身体または精神に障害のある児童の福祉の増進を図るための制度です。

手当を受けられる方

 政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害のある20歳未満の児童を監護している父か母、または障害のある児童と同居し、養育している父母以外の養育者。

※父と母が監護している場合は、主として障害を有する児童の生計を維持する方。

 

手当を受けられない場合

  • 手当を受けようとする方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が施設に入所しているとき(ただし、通所している場合は除きます。)
  • 児童が障害を理由とする年金を受けることができるとき
  • 手当を受けようとする方や、同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるとき

 

手当の額  【令和2年4月現在】

 障害等級1級   月額52,200円

 障害等級2級   月額34,770円

 

手当の支給

 原則として、申請した月の翌月分から支給されます。

 支給月は、4月・8月・11月の年3回です。支給月の前月までの4か月分(11月の支給は当月分まで)が、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

 

手当を受けるための手続き

保健福祉課子育て支援係へご相談ください。

必要書類を添えて、保健福祉課子育て支援係で認定請求をしてください。
 

申請に必要な書類

請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  • おおむね1か月以内に交付されたもの。
  • 請求者と児童の戸籍が別の場合、それぞれに必要です。
請求者の世帯全員の住民票
  • おおむね1か月以内に交付されたもの。
  • 対象となる児童と別居している場合(単身赴任や進学のための下宿など)は、それぞれの住民票が必要です。
診断書(省略できる場合があります。)
  • おおむね1か月以内のもの。
  • 障害の程度によっては、診断書を省略できる場合があります。
障害者手帳
請求者と世帯全員の個人番号が分かる書類
  • 個人番号カード
  • 個人番号の記載がある住民票など
請求者の本人確認ができる書類
請求者名義の預(貯)金通帳
印鑑

    ※これ以外にも必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。