母子・父子家庭医療費助成制度とは、18歳に達してから最初の3月31日までの間にある子を扶養する一人親家庭等の母または父に対し、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金額が一定額(通院:1ヵ月1,000円、入院:1ヵ月2,000円)を超えたときに、その超えた分を助成するものです。

 ただし、生活保護を受けている方を除きます。

 また、同一診療において他の医療費助成等を受けているときは、その額を控除した額が助成されます。