幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について
令和元年5月17日、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が公布され、10月から幼児教育・保育の無償化が実施されます。
趣旨・目的
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
無償化の対象
幼稚園、保育所、認定こども園等
【対象者】
○幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償となります。
※保育認定(2号認定)は3歳児クラス(3歳になった次の4月1日以降)から、幼稚園認定(1号認定)は満3歳(3歳の誕生日を迎えた日)から無償化の対象となります。
※実費として徴収されている費用(食材料費、延長利用料、通園送迎費、行事費など)は無償化の対象外となります。
○0歳から2歳の子どもたちの利用料につきましては、住民税非課税世帯を対象として無償となります。
対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業も無償化の対象となります。
幼稚園の預かり保育
【対象者・利用料】
○幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、最大で月1.13万円までの範囲で無償化されます。
制度の仕組みについてのパンフレットがありますので詳しくはこちらをご覧ください。
登録日: 2019年9月10日 /
更新日: 2019年9月10日