東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)関連

復興整備計画

 復興整備計画は、「復興特区制度」のひとつである、「土地利用再編のための特例」を受けるための計画であり、復興のためのまちづくり・地域づくりに必要となる「市街地開発」や「集団移転促進」等の13項目の対象事業(復興整備事業)のうち、町が実施する予定の事業を掲載し、住民の皆様のご意見や「復興整備協議会」の承認を得ながら、町が中心となって作成していくものです。
 復興整備協議会で承認を得て復興整備計画を公表することで、掲載した復興整備事業に関係する特例措置(個別法の手続の一元化、許可基準の緩和、事業制度の創設・拡充等)が適用され、復興整備事業をより円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
 町の復興整備計画は、今後、作成・協議が調ったものについて順次、公表していきます。
 

南三陸町復興整備計画(南三陸町・宮城県による共同作成)

 

◎第44回目の公表(平成30年4月2日)

・第34回変更分(3月変更分)

南三陸町志津川地区西側まちづくり事業に係る必要事項を追加しました

1 

復興整備計画本体(様式2)

 [501KB pdfファイル] 

2

土地利用構想図  [1735KB pdfファイル] 

3

復興整備事業総括図  [2192KB pdfファイル] 

  <参考>

 復興整備計画は、復興特区法第46条に基づくものです。
復興整備計画の制度の概要については、復興庁ホームページの「復興特区制度説明資料」でご覧いただくことができます。