東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)関連

復興整備計画

 復興整備計画は、「復興特区制度」のひとつである、「土地利用再編のための特例」を受けるための計画であり、復興のためのまちづくり・地域づくりに必要となる「市街地開発」や「集団移転促進」等の13項目の対象事業(復興整備事業)のうち、町が実施する予定の事業を掲載し、住民の皆様のご意見や「復興整備協議会」の承認を得ながら、町が中心となって作成していくものです。
 復興整備協議会で承認を得て復興整備計画を公表することで、掲載した復興整備事業に関係する特例措置(個別法の手続の一元化、許可基準の緩和、事業制度の創設・拡充等)が適用され、復興整備事業をより円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
 町の復興整備計画は、今後、作成・協議が整ったものについて順次、公表していきます。

南三陸町復興整備計画(南三陸町・宮城県による共同作成)

第25回目の公表(平成26年3月28日)

第17回変更分(開発許可の変更)(様式9の追加)

 防災集団移転促進事業4地区に係る必要事項を追加しました。

第24回目の公表(平成26年3月7日)

第16回変更分(様式9の追加)

 防災集団移転促進事業1地区、災害公営住宅整備事業1施設に係る必要事項を追加しました。

第23回目の公表(平成26年2月21日)

第16回変更分(2月14日協議会分)(様式9の追加)

 防災集団移転促進事業3地区、災害公営住宅整備事業1施設に係る必要事項を追加しました。

第22回目の公表(平成26年1月31日)

第15回変更分(様式9の追加)

 防災集団移転促進事業4地区に係る必要事項を追加しました。

第21回目の公表(平成26年1月10日)

第15回変更分(12月26日協議会分)(様式9の追加)

 津波復興拠点整備事業1施設、防災集団移転促進事業6地区、災害公営住宅整備事業3施設、拠点連絡道路事業1施設、高台避難道路事業1施設に係る必要事項を追加しました。

第20回目の公表(平成25年12月20日)

第14回変更分(様式9の追加)

 防災集団移転促進事業1地区に係る必要事項を追加しました。

第19回目の公表(平成25年11月28日)

第14回変更分(11月21日協議会分)(様式9追加)

 防災集団移転促進事業9地区、災害公営住宅整備事業1施設に係る必要事項を追加しました。

第18回目の公表(平成25年10月22日)

第13回変更分(10月15日協議会分)

 津波復興拠点整備事業2施設、防災集団移転促進事業8地区、災害公営住宅整備事業3施設、拠点連絡道路事業1施設に係る必要事項を追加しました。

第17回目の公表(平成25年9月19日)

第12回変更分(9月12日協議会分)

 防災集団移転促進事業2地区、災害公営住宅整備事業1施設に係る必要事項を追加しました。

第16回目の公表(平成25年8月16日)

第11回変更分(8月8日協議会分)

 防災集団移転促進事業3地区に係る必要事項を追加しました。

第15回目の公表(平成25年7月11日)

第10回変更分(7月4日協議会分)

 防災集団移転促進事業5地区に係る必要事項を追加しました。

第14回目の公表(平成25年6月21日)

第9回変更分(6月13日協議会分)

 防災集団移転促進事業5地区、津波復興拠点整備事業1施設に係る必要事項を追加しました。

第13回目の公表(平成25年4月26日)

第8回変更分(4月19日協議会分)

 防災集団移転促進事業2地区、災害公営住宅整備事業1施設に係る必要事項を追加しました。

参考

 復興整備計画は、復興特区法第46条に基づくものです。
復興整備計画の制度の概要については、復興庁ホームページの「復興特区制度説明資料」でご覧いただくことができます。

復興整備協議会

 復興整備協議会は、復興整備計画を効果的かつ効率的に作成・実施していくために、幅広い関係者を集め意見聴取等を行う場としての役割を担うもので、市町村長や都道府県知事のほか、国の関係機関や学識経験者等の計画に掲載する復興整備事業に関連するメンバーにより構成されます。

南三陸町復興整備協議会は、以下の構成員により平成24年2月17日に設立されました。

南三陸町復興整備協議会構成員

(注意) 3.~6.は、掲載する復興整備事業によりメンバーが決まります

  1.  南三陸町長
  2.  宮城県知事
  3.  復興特区法第47条第4項の規定により協議会の構成員として加えるものとされた者
  4.  国の関係行政機関の長で会長が指名する者
  5.  計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
  6.  その他、南三陸町長又は宮城県知事が必要と認める者

参考

復興整備計画は、復興特区法第46条に基づくものです。

南三陸町復興整備協議会規約

会議の議事の公表

 南三陸町復興整備協議会規約第14条の規定に基づき、以下のとおり会議の議事を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 政策調整係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1371
ファックス:0226-46-5348
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