給水装置工事事業者の指定及び更新の手続きについて
南三陸町内で給水装置工事を行う場合は、指定給水装置工事事業者の登録が必要です。
指定の要件
以下の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
(1)事業者ごとに給水装置工事主任技術者として選任される者を置いていること。
(2)次に定める機械器具を有していること。
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
(3)次のいずれにも該当しないものであること。
- 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 第8条第1項の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
申請方法
必要書類を南三陸町上下水道事業所までご提出ください。申請の受付は随時行っております。
提出書類
申請事由 | 提出書類 |
新規及び更新の申請 |
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変更等の届出 (名称及び所在地の変更) |
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変更等の届出 (代表者及び役員の変更) |
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変更等の届出 (主任技術者の氏名又は 免状交付番号の変更) |
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変更等の届出 (主任技術者の選任又は解任) |
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事業の廃止、休止、再開の届出 |
手数料
新規の指定又は指定の更新につきましては、手数料を納入いただきます。金額は以下のとおりです。
新規 13,000円
更新 10,000円

登録日: 2020年6月29日 /
更新日: 2020年8月17日