指定区域における合併浄化槽の設置に対する補助制度について紹介しています。

 

浄化槽設置補助事業(令和5年度)

 令和5年4月から令和6年3月までの間に合併浄化槽の設置を計画している方は、「浄化槽設置補助事業」の対象となります。

●令和5年度から浄化槽設置補助事業の担当は、環境対策課に移管しました。 

【問い合わせ】環境対策課 廃棄物対策係 電話0226-46-5528

事業の対象となる地域

 漁業集落排水処理区域(袖浜処理区)及び公共下水道処理区域(伊里前処理区)を除く全域が対象です。

補助対象要件

 令和5年4月1日以降着工で、令和6年3月10日までに実績報告書が提出できること。

 なお、し尿のみを処理する単独浄化槽は補助対象外です(単独浄化槽自体も、現在は製造・販売されていませんので、単独浄化槽を設置されている方は合併浄化槽への切替えをお奨めいたします)。

補助対象建物

 申請者が居住する専用住宅又は居宅部分の割合が1/2以上の住宅兼店舗
 新築または増改築(建売や賃貸目的は対象外)

補助対象者等(居住実態のある者で、既に補助を受けたものを除く。)

 家屋新築に伴い設置する者(親と同居の子が独立する場合は対象とする。)
 単独処理浄化槽・くみ取り便槽から家屋の増改築に伴い設置する者
 受付は予算の範囲内で、申請書の提出順に行います。

補助対象基数

 令和5年度の補助対象基数は25基を予定しています。

補助金の額

 家屋を新増築する場合(いずれも限度額)
 合併処理浄化槽 5人槽332,000円、7人槽414,000円、10人槽548,000円など
 単独槽・くみ取り槽から合併槽に転換する場合(いずれも限度額)
 宅内配管300,000円
    撤去等:単独槽120,000円(雨水貯留槽等再利用90,000円)、くみ取り槽90,000円

浄化槽申請書様式.docx [22KB docxファイル]  

浄化槽を設置する場合は事前協議が必要です。

  事前協議書には、浄化槽設置届出書の他に、浄化槽処理水放流先の承諾書等を添付して下さい。
 浄化槽を設置するためには処理した水の放流先を確保する必要があります。放流水を外部(敷地外)へ放流する際は、放流先施設の管理者から承諾等を得て書類を添付してください。なお、書類に不備があると手続きに数週間を要する場合がありますので、予めスケジュールにご注意願います。
 土地改良法第56条(水利組合等との協議済の書類の写し)
 河川法第26条(工作物新築等の許可証の写し)
 道路法第32条(道路占用の許可証の写し)
 道路法第24条(道路工事施工承認書の写し)
 個人の宅内側溝(使用承諾書の写し)