令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を送信することになります。

詳しくは「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります! [1832KB pdfファイル] 

特別徴収税額通知の受け取り方法

電子データによる受け取りを希望する場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

 また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  ・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)

  ・特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

 (注意1)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。

 (注意2)個々に対し受給者番号を必須で設定する必要がありますが、使用できない文字(カンマやスラッシュ等)がありますので、その点についてご確認ください。

電子データによる受け取りを希望しない場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  ・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本書面を郵送で受け取る(正本のみ)

  ・特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

 (注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

 給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。

 この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

※特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

 令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。

関連リンク

www.eltax.lta.go.jp/news/08036