南三陸町又は宮城県から指定を受けた法人又は個人事業者が、南三陸町内の特定復興産業集積区域内において、特定の業種に利用される資産(施設、設備等)を新設した場合に、新たに課すべき年度以降5年度分の固定資産税を課税免除します。

課税免除の対象となる者

 復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、南三陸町又は個人事業者が、次の特例に係る指定を受けた場合に限り、課税免除の対象となります。

(1) 復興特別区域法第37条第1項(特別償却又は税額控除)
(2) 復興特別区域法第39条第1項(開発研究用資産の特例)
(3) 復興特別区域法第40条第1項(新規立地促進税制)

※課税免除の適用を受けるには、復興推進計画に係る指定を受ける必要があります。
指定の手続きについては、下記リンクをご参照ください。

 「南三陸町観光特区について

復興特区(ものづくり産業版)について

課税免除の対象となる資産


(1) 家屋・償却資産(施設・設備)
① 復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、同計画で定めた復興推進事業を行うため新設又は増設した資産(施設、設備)が課税免除の対象になります。
② 事業の用に供されたことのないものであること。また、新たな取得に限らず、既存施設又は既存設備の代替え・取替え・更新についても課税免除の対象になります。
③ 中古の資産(施設・設備)は、課税免除の対象となりません。

(2) 土地
① 復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に取得した土地が、当該土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする対象施設等である家屋(課税免除の対象となるもの)の建設に着手した場合に、当該土地が課税免除の対象となります。
② 取得した土地全てが免除の対象ではなく、家屋の課税免除対象部分の垂直投影面積部分のみが課税免除の対象となります。

課税免除を受けるには

(1) 課税免除の適用を受けようとする年度の第1期の納期限前日までに、町民税務課へ必要な事項を申告していただきます。
(2) 資産を新たに取得しなかった年についても、既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける資産を所有している場合は、課税免除の適用期間中、毎年申告が必要となります。

関係ファイル

特定復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書 [33KB docxファイル] 

関係法令

東日本大震災復興特別区域法

南三陸町特定復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条例