農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減について
農業振興区域内に所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、平成28年度以降新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、次の期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
適用要件
・農業振興区域内に所有する全ての農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を農地中間管理機構に貸し付け(農地中間管理権設定)していること。
・農地中間管理権は平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に設定されていること。
・農地中間管理権の設定期間は10年以上であること。
軽減期間及び軽減(特例)内容
1 軽減期間
(1)貸付期間が10年以上15年未満の農地
設定された日の属する年の翌年の1月1日(当該設定日が1月1日である場合には、同日。以下同じ)を賦課期日とする年度から3年度分
(2)貸付期間が15年以上の農地
設定された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分
2 軽減(特例)内容
農地中間管理権設定された農地に係る固定資産税を上記の期間中2分の1軽減
関係書類
特例措置を受けようとする土地の所有者は、農地中間管理権設定日の翌年の1月31日(当該設定日が1月1日である場合には同年の1月31日)までに下記の書類を添付のうえ、町民税務課に申告してください。
・農地中間管理機構に貸し付けた一定の農地に係る特例措置申告書
・農地中間管理権の設定及び期間が確認できる書類の写し
その他、内容によっては必要となる書類があります。
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登録日: 2017年5月29日 /
更新日: 2024年7月5日