国民健康保険税は、国民健康保険事業の経費に充てるための財源です。
国民健康保険税は、地方税法第703条の4及び南三陸町国民健康保険税条例によって課税されます。

国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。
世帯主本人が社会保険等に加入している場合でも、他の家族が国民健康保険に加入していれば世帯主に対し課税されます。
国保に加入している方の収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。

加入の届出

 退職等により勤め先の健康保険をやめたときは、ご自分で国民健康保険への加入届出を14日以内にしなければなりません。手続きが遅れますと過去にさかのぼり一括して納付しなければならないことがありますので、お忘れのないように手続きをお願いします。

 国民健康保険の加入・脱退等の届出

税額の計算

 国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)と介護納付課税額(介護納付金分)があります。
国民健康保険税の算出方法は、3方式(所得割・均等割・平等割)で計算します。
なお、世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の合計所得金額の合計が、軽減判定の基準以下であった場合は、所得の額に応じて所得割と平等割が軽減されます。

 詳しくはこちらをご覧ください。

令和5年度国民健康保険税の税率及び軽減判定表.pdf [75KB pdfファイル] 

※税率は年度毎に変わることがあります。