納税義務者

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税します。
年の途中で所有権移転登記をしても、税金の払い戻しはありません。
また、残りの納期があれば納付しなければなりません。

 

税額の決定

 まず、固定資産を評価して価格(固定資産税評価額)を決定します(固定資産評価基準に基づいて評価します。)。

 その価格をもとに算出した課税標準額に、税率(1.4%)を乗じて年間の税額を算定します。

 土地と家屋の固定資産税評価額は、3年に一度評価替えが行われます。

 

免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの合計課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。

区分 免税点
土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円