家屋の取り壊しがあった場合の届出
概要
建物を新・増築する際など、これまであった建物を取り壊したときは届出が必要です。
住宅や倉庫など建物を取り壊したときは、町民税務課へご連絡ください。
連絡がない場合は取り壊しの把握が出来ないため、翌年度以降も課税される場合もありますので「家屋滅失届出書」を提出してください。後日、滅失の状態を確認するため現地確認をいたします。
建物を新築または増改築するために今まであった建物を取り壊した場合、登記されている家屋については、滅失登記(取り壊しの登記)をしてください。この場合は、法務局からの連絡により、家屋の滅失を把握した後に現地確認をいたします。
また、未登記の家屋については、「家屋滅失届出書」の提出がない場合、家屋滅失の状態を把握できず、翌年度以降も課税される場合がありますので、必ず届出書を提出してください。
届出先
町民税務課または歌津総合支所
届出書様式
※届出書は届出先の窓口にも備え付けています。
登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2023年7月18日