○南三陸町特定復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条例
平成24年6月26日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定復興推進計画において定められた特定復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 特定復興産業集積区域内において、法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和8年3月31日までの間に、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項又は第39条第1項に規定する指定事業者に該当するものであって認定日から令和8年3月31日までの間に当該指定事業者として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設等の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設等の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降5箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。
(免除の申請及び決定)
第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする賦課期日の属する年の納期限前日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
(2) 新設し、又は増設した施設又は設備の概要
(3) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(1) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第46号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中南三陸町復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条例第3条第1項各号列記以外の部分の改正規定、第3条中南三陸町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び第4条中南三陸町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例第3条第1項各号列記以外の部分の改正規定 公布の日
(2) 第2条から第5条までの規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成28年1月1日
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の南三陸町特定復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後に新設され、又は増設された対象施設等について適用し、令和3年3月31日以前に新設され、又は増設された対象施設等については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南三陸町特定復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 令和6年3月31日までに所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第69条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第40条第1項の規定による指定を受けた法人に関する固定資産税の課税免除については、第1条の規定による改正後の南三陸町特定復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。