産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。

国民健康保険税の軽減方法

 出産被保険者に係る保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月(多胎の方の場合は3ヶ月前)から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税がその世帯の保険税の年額から月割りで減額されます。産前産後期間の保険税が0円となるとは限りません。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険税が減額されます。
※保険税が減額された場合、納めすぎになった保険税は還付又は過去の未納となっている保険税に充当されます。

手続き方法

 次の書類をご準備いただき、町民税務課医療給付係又は歌津総合支所の窓口に届出してください。
届出は出産予定日の6ヶ月前から受付ができます。また、出産後の届出も可能です。
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書(様式は各窓口にあります)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・出産被保険者の国民健康保険被保険者証
・出産予定日(出産日)と単胎・多胎の別が確認できる書類(母子手帳、医師の証明書など)
※出生届の提出があり、町で出産の事実が確認できた場合は、届出がなくとも免除できることがあります。