新型コロナウイルス感染症に感染した等の傷病手当金の支給について
国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合に、その療養のために仕事を休み、労務に服することができない期間が生じ、その間の給与の支払いが受けられなかった場合、以下の要件により申請を行うことで、傷病手当金を受けることができます。
対象者
給与の支払いを受けている被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった方
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から労務に服することができなかった期間。
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※1日当たりの支給額には上限があります。
※給与収入の全部または一部を受け取ることができる方に対しては、傷病手当は支給されません。
適用期間
令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務を服することができない期間
※入院が継続する場合等は、最長1年6月まで
申請方法
申請には、次の書類が必要となりますので事前にご相談願います。
・世帯主記入用の申請書、被保険者記入用の申請書、事業主記入用の申請書、受診した医療機関記入用の申請書
