過疎地域における固定資産税の課税免除
南三陸町内において、適用期間内に製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業に使用する設備を取得等した場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、3年度分の固定資産税を課税免除します。
(申請が必要です。)
詳しくは、南三陸町町民税務課へお問い合わせください。
※取得等とは
取得又は製造若しくは建設(建物及び付属施設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)
※資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ
概要
対象区域 | 南三陸町全域(促進区域) |
対象事業 |
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く) |
適用期間 |
公示の日(令和3年4月1日)から令和9年3月31日まで なお、令和3年3月31日までに新設された該当資産の適用は従前の通り |
免除期間 |
対象資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分 |
取得価格 | 土地、家屋、償却資産の合計が500万円以上 (土地取得のみの費用は要件に含まれません) |
取得価格
対象業種 | 資本金規模等 | ||
0万円から |
5000万円超~ |
1億円超~ | |
製造業 |
500万円以上 |
1000万円以上 | 2000万円以上 |
旅館業 | 500万円以上 | 1000万円以上 | 2000万円以上 |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 |
500万円以上 |
|
情報サービス業 | 500万円以上 | 500万円以上 |
免除対象資産
土地
家屋・償却資産のうち、直接事業の用に供する部分
※取得日の翌日から起算して1年以内に建物が着手された場合に限る
家屋
建物及びその附帯設備のうち、直接事業の用に供する部分
(製造業の場合:事務所、倉庫を除く)
(旅館業の場合:従業員宿舎等を除く)
償却資産
機械、装置のうち、直接事業の用に供する部分
申請に必要となる主な書類
1 固定資産税免除申請書
2 固定資産の明細書
3 税務官署に提出した特別償却に関する明細書の写し
4 土地、建物を取得した場合は、売買契約書又は工事請負契約書の写し
5 平面図又は配置図
※その他内容によっては必要となる書類があります。
関連ファイル
関係法令
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (令和3年4月施行)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の概要について(総務省ホームページ)
南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則