償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに町に対して申告しなければなりません。

償却資産とは

 「償却資産」とは、会社や個人が所有する事業用の機械・器具・船舶・備品などのことをいい、固定資産税の課税対象となります。

申告の対象となる資産

 申告の対象となる資産は、申告する年の1月1日現在において事業の用に供することができる資産で、次のいずれかに該当するものです

  • 税務会計上、減価償却の対象としている資産
  • 即時償却資産(特定情報通信機器)
  • 簿外資産であるが、事業の用に供することができる資産
  • 耐用年数を経過し(減価償却済)、帳簿上、残存価額のみが計上されている資産
  • 遊休資産・未稼働資産であっても、いつでも事業の用に供することができる状態にある資産
  • 赤字決算等のために減価償却を行っていないが、本来、減価償却が可能な資産
  • 大型特殊自動車(軽自動車税などの対象とならないもの

 

少額資産の取り扱いについて
取得価格 国税(法人税及び所得税)の取り扱い 申告の有無
10万円未満 取得に要した経費の全額が、法人税または所得税法の規定による所得の計算上一時に換金または必要な経費に算入されたもの
上記以外のもの(固定資産に計上しているもの)
10万円以上
20万円未満
法人税法上または所得税法上、事業年度毎に一括して3年間で償却を行うもの
上記以外のもの(資産の耐用年数に応じた減価償却を行っているもの)


 

申告の方法

 前年に申告いただいた方には、12月中旬頃に役場から申告書用紙を送付いたしますので、添付の文書をよくお読みの上申告してください。

 また、新たに償却資産を取得された方は、役場に申告書用紙がありますので、町民税務課または歌津総合支所までお問い合わせください。

 申告義務違反に対しては、罰則を課せられる場合がありますので、期間内に忘れずに申告してください。

申告の受付

  申告の受付は、次のとおり行います。

受付期間

各年 1月4日から1月31日まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)

午前8時30分から午後5時まで

受付場所

町民税務課及び歌津総合支所