わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、地方税の定める範囲内で地方自治体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みで、平成24年度税制改正により導入されたものです。

 南三陸町における「わがまち特例」の対象となる資産の固定資産税に係る課税標準の特例の軽減割合等は、次の表のとおりです。

特例対象資産等

 

特例対象資産 取得時期の要件 適用期間

条例に規定する軽減割合

(課税標準額に乗じる割合)

汚水処理または廃液処理施設

(地方税法附則第15条第2項第1号)

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの

(既存施設に変えて設置するものとして政令で定めるものを除く)

定めなし

1/2

下水道除害施設

(地方税法附則第15条第2項第5号)

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの

(既存施設に変えて設置するものとして政令で定めるものを除く)

定めなし 4/5

都市再生特別措置法の認定事業者が都市再生緊急整備地域において取得した公共施設等

(地方税法附則第15条第14項)

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの

 

最初の5年度分 3/5

都市再生特別措置法の認定事業者が特定都市再生緊急整備地域において取得した公共施設等

(地方税法附則第15条第14項)

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの 最初の5年度分 1/2

津波対策の用に供する償却資産

(地方税法附則第15条第21項)

平成28年4月1日から令和10年3月31日までに取得されたもの 最初の4年度分 1/2

管理協定が締結された津波避難施設のうち指定避難施設避難用部分

(地方税法附則第15条第22項第1号)

平成30年4月1日から令和9年3月31日までに締結されたもの  最初の5年度分  2/3 

津波防災地域づくりに関する法律第60条①の協定避難用部分

(地方税法附則第15条第22項第2号)

平成30年4月1日から令和9年3月31日までに締結されたもの  協定締結の翌年度から5年度分  1/2 

津波防災地域づくりに関する法律第61条①の協定避難用部分

(地方税法附則第15条第22項第3号)

平成30年4月1日から令和9年3月31日までに締結されたもの  最初の5年度分  1/2 

管理協定が締結された指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

(地方税法附則第15条第23項第1号)

平成30年4月1日から令和9年3月31日までに締結されたもの  最初の5年度分 2/3

管理協定が締結された協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

(地方税法附則第15条第23項第2号)

平成30年4月1日から令和9年3月31日までに締結されたもの  最初の5年度分 1/2 

特定再生可能エネルギー発電設備(太陽光)

(地方税法附則第15条第25項第1号イ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの  最初の3年度分 2/3 
特定再生可能エネルギー発電設備(風力)

(地方税法附則第15条第25項第1号ロ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの  最初の3年度分 2/3

特定再生可能エネルギー発電設備(地熱)

(地方税法附則第15条第25項第1号ハ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの  最初の3年度分 2/3 

特定再生可能エネルギー発電設備(バイオマス)

(地方税法附則第15条第25項第1号ニ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの  最初の3年度分 2/3

特定再生可能エネルギー発電設備(特定バイオマス)

(地方税法附則第15条第25項第2号)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの  最初の3年度分 6/7
特定再生可能エネルギー発電設備(特定太陽光)

(地方税法附則第15条第25項第3号イ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの   最初の3年度分 3/4
特定再生可能エネルギー発電設備(特定風力)

(地方税法附則第15条第25項第3号ロ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの   最初の3年度分 3/4
特定再生可能エネルギー発電設備(水力)

(地方税法附則第15条第25項第3号ハ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの   最初の3年度分 3/4
特定再生可能エネルギー発電設備(特定水力)

(地方税法附則第15条第25項第4号イ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの   最初の3年度分 1/2
特定再生可能エネルギー発電設備(特定地熱)

(地方税法附則第15条第25項第4号ロ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの  最初の3年度分  1/2 
特定再生可能エネルギー発電設備(特定バイオマス)(規模未満)

(地方税法附則第15条第25項第4号ハ)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの  最初の3年度分 1/2

浸水防止用設備

(地方税法附則第15条第28項)

平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの  最初の5年度分 2/3 

都市緑地法に規定された認定計画に基づき設置された市民緑地の用に供する土地

(地方税法附則第15条第32項)

平成29年6月15日から令和7年3月31日までに設置されたもの

設置された翌年度から3年間 2/3

水防法に規定された浸水被害軽減地区に指定された土地

(地方税法附則第15条第37項)

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに指定されたもの 指定された翌年度から3年間 2/3

認定計画に基づき認定事業者が整備する雨水貯留浸透施設

(地方税法附則第15条第41項)

令和3年11月1日から令和9年3月31日までに設置されたもの 定めなし 1/3

特定都市河川浸水被害対策法に規定された貯水機能保全地区に指定された土地

(地方税法附則第15条第42項)

令和4年4月1日から令和7年3月31日までに指定されたもの 指定された翌年度から3年間 3/4

サービス付き高齢者向け住宅

(地方税法附則第15条の8第2項)

平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築されたもの  最初の5年度分  2/3 

 

申告の方法

 該当する資産を保有している方は、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書の摘要欄に根拠規定等(該当する特例の名称等)の記載をお願いします。

 詳細は、町民税務課までお問い合わせください。