概要

 固定資産の所有者がお亡くなりになられ、相続人が2人以上いる場合に、その代表者を指定いただくための届出です。

 相続人代表者の指定とは、固定資産税の該当する資産(相続が発生する資産)の相続登記(法務局での名義変更)の完了が賦課期日(1月1日)に間に合わない場合、町からの納税通知書等の書類を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただくためのものです。

 この届出により、相続する資産の相続権を決定するものではありません。

 お亡くなりになられた固定資産の所有者が町内にお住まいだった場合、死亡届出人の方へ「相続人代表者指定届」をお送りしますので、ご記入・なつ印のうえ、届出をお願いします。