○南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成27年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年南三陸町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成27年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年南三陸町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成27年3月30日 規則第8号
(令和4年1月7日施行)
◆ | 平成27年3月30日 | 規則第8号 |
◇ | 平成28年8月5日 | 規則第28号 |
◇ | 令和4年1月7日 | 規則第1号 |