○南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成27年3月30日

規則第8号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項の課税免除申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

(課税免除の可否の通知)

第3条 条例第3条第2項の通知は、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)によるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

南三陸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成27年3月30日 規則第8号

(令和4年1月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月30日 規則第8号
平成28年8月5日 規則第28号
令和4年1月7日 規則第1号