南三陸町では、町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進を図ることを目的として「南三陸町空き家バンク」を展開しています。空き家バンクは、町内の空き家に関する情報(売却・賃貸)を登録し、その情報をホームページに掲載し移住を希望されている方に提供する制度です。
南三陸町に移住をお考えの方は下記リンクをクリックしてください
空き家バンクの仕組み

空き家バンクの利用方法
- 空き家所有者の方はページ下部の見出し「空き家を売りたい・貸したい方」の箇所をご覧ください
- 空き家情報を利用し移住を検討している方はページ下部の見出し「空き家を買いたい・借りたい方」の箇所をご覧ください
空き家情報
空き家バンク掲載物件に関する相談、申込みを行う際には、事前に利用者登録をお願いします。

歌津地区、志津川地区、入谷地区 、戸倉地区の空き家情報については下記をご覧ください。
歌津地区
| 登録番号 | 地域 | 物件概要 | 外観写真 |
|---|---|---|---|
|
第26号 |
歌津 |
詳細は下記ファイルをご覧ください |
|
| 第34号 | 歌津 |
詳細は下記ファイルをご覧ください |
![]() |
| 第35号 | 歌津 |
詳細は下記ファイルをご覧ください |
![]() |
志津川地区
| 登録番号 | 地域 | 物件概要 | 外観写真 |
|---|---|---|---|
| 第19号 | 志津川 |
(注意)利用募集停止中 詳細は下記ファイルをご覧ください |
|
| 第28号 | 志津川 |
詳細は下記ファイルをご覧ください |
|
| 第33号 | 志津川 |
詳細は下記ファイルをご覧ください |
![]() |
| 第40号 | 志津川 |
詳細は下記ファイルをご覧ください |
入谷地区
| 登録番号 | 地域 | 物件概要 | 外観写真 |
|---|---|---|---|
| 第37号 | 入谷 |
詳細は下記ファイルをご覧ください |
![]() |
| 第41号 | 入谷 |
詳細は下記ファイルをご覧ください |
戸倉地区
| 登録番号 | 物件概要 | 外観写真 |
|---|---|---|
|
現在、登録がありません。 |
成約済み物件(参考)
登録事業者一覧
空き家の登録については、下記の登録事業者へ直接ご相談ください。
| 登録番号 | 事業者名 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 第3号 | 有限会社山本セメント |
代表 山本 富士男
|
| 第4号 | 有限会社サトー測地 |
代表 佐藤 匡 洋
|
| 第6号 | かもめ不動産企画 |
代表 西條 勗
|
| 第8号 | 合同会社トーブ土地管理 |
代表社員 及川 透
|
空き家を売りたい・貸したい方
ステップ1
まずは、登録事業者一覧から、希望する仲介業者を選び相談します。
ステップ2
仲介を行う登録事業者が決定した場合、町へ空き家物件登録申請を行います。
登録申請手続き
空き家バンク登録申請書に登録事業者が作成した空き家調査票を添えて企画課まで提出してください。
1.空き家バンク登録申請書(Wordファイル:17.8KB)
2.空き家調査票(Wordファイル:24.2KB) ※登録事業者に作成を依頼してください。
3.申請者が、登録する物件に係る土地及び建物の所有者であることを確認できる書類
(例:登記事項証明書、固定資産税額決定通知書、固定資産税課税明細書)
ステップ3
空き家バンクを通じ入居者から申込みがあった際には、登録事業者の仲介のもと契約交渉を行います。
その際、リフォーム等が必要な場合は入居者と支援制度活用などについてよく相談してください。
空き家を買いたい・借りたい方
ステップ1
空き家バンクに掲載された物件情報を確認し、物件を検索してください。
希望物件の掲載が無い場合でも、事前に利用者登録を行い希望物件の条件等を登録できます。
利用者登録手続き
空き家バンク利用者登録申請書に必要書類を添えて役場企画課まで提出してください。
- 空き家バンク利用者登録申請書
- 世帯全員及び同居人の住民票
空き家バンク利用者登録申請書 (Wordファイル: 23.0KB)
ステップ2
希望する物件が見つかった場合、利用者登録を済ませ、担当する登録事業者(仲介業者)へ申込みを行います。
ステップ3
入居が決定した場合には、登録事業者を介して契約を行っていただきます。
その際、リフォーム等が必要な場合は、事前に支援制度活用などについてよく相談してください。
空き家利用促進に対する各種支援制度
1.空き家バンク登録奨励金
空き家バンクに物件登録を行った所有者に対し奨励金を交付します。
- 対象者 空き家所有者
- 奨励金の額 空き家1軒につき 2万円
- 登録要件 空き家バンク登録期間を1年以上としている物件が対象
申請方法等
登録物件が空き家台帳に登録された日から90日以内に奨励金交付申請書を企画課まで提出してください。
その際は、奨励金振込先口座の通帳見開きページの写しを併せて提出願います。
南三陸町空き家バンク登録奨励金交付申請書 (Wordファイル: 21.6KB)
南三陸町空き家バンク登録奨励金交付要綱 (PDFファイル: 106.9KB)
2.空き家バンク仲介手数料助成金
売買又は賃貸借契約の際に要した仲介手数料に対し助成金を交付します。
- 対象者 仲介料を支払った、空き家所有者及び入居者
- 助成金の額 仲介手数料の額(上限5万円)
申請方法等
売買又は賃貸借契約に係る仲介手数料を支払った場合、速やかに仲介手数料助成金交付申請書に必要書類を添えて企画課まで提出してください。
- 空き家バンク仲介手数料助成金交付申請書
- 売買又は賃貸借契約書の写し
- 仲介手数料の支払いを証明する書類(領収書・振込み依頼書など)
- 助成金振込先口座の通帳見開きページの写し
空き家バンク仲介手数料助成金交付申請書 (Wordファイル: 21.8KB)
空き家バンク仲介手数料助成金交付要綱 (PDFファイル: 109.2KB)
3.南三陸町空き家利用促進事業補助金
空き家バンクを通じて入居者が決定した空き家については、施設設備の改修や不用品の整理処分等に対し補助が受けられます。
- 対象者 空き家所有者又は入居者
- 補助金の額
- ア 住宅改修工事 補助率1/2 上限40万円(加算後60万円)
- (注意)中学生までの児童がいる世帯 10万円
- (注意)町内事業者に工事を発注する場合 10万円
- (対象となるもの)
住宅の機能維持のために必要な台所、浴室、ボイラー、便所、床、屋根等の改修工事
- イ 不用品整理等 上限10万円
(対象となるもの)
不用品の整理や処分に要する経費(事業者への支払いに限る。)
- ア 住宅改修工事 補助率1/2 上限40万円(加算後60万円)
- 対象要件
- ア 売買又は賃貸借契約締結日から1年を経過していないこと。
- イ 補助金の申請年度内に改修等事業の完了が見込まれていること。
- ウ 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
申請方法等
補助金の交付申請前に実施した改修工事等は補助対象外となりますので、申請書類に必要書類を添えて企画課まで提出してください。
南三陸町空き家利用促進事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
添付書類
- 事業計画書
- 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 改修等に係る見積書(申請者の氏名の記載があり、施工業者の押印があるもの。)
- 改修等施行前の状況写真(改修する箇所をすべて撮影してください。)
- 申請前1年以内に住所を有していた市区町村の税に滞納がないことを証明する書類
(注意)市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納が無いこと。 - 改修等に係る空き家所有者等の同意書
(注意)賃貸借契約を締結した入居者が申請する場合に提出してください。 - 補助金振込先口座の通帳見開きページの写し
改修等に係る空き家所有者等の同意書 (PDFファイル: 57.4KB)
南三陸町空き家利用促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 160.7KB)
4.南三陸町定住マイホーム取得促進事業費補助金
詳細は下記リンクをご覧ください
【令和7年度スタート】定住マイホーム取得促進事業費補助金について
5 移住者向け南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金
詳細は下記リンクをご覧ください
その他
町は空き家等に係る交渉、契約には、関与いたしません。交渉及び契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、当事者において解決していただきます。
また、空き家バンク掲載物件は私有地ですので勝手に敷地内に立ち入ることの無いようご注意してください。




