東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)関連

復興整備計画

 復興整備計画は、「復興特区制度」のひとつである、「土地利用再編のための特例」を受けるための計画であり、復興のためのまちづくり・地域づくりに必要となる「市街地開発」や「集団移転促進」等の13項目の対象事業(復興整備事業)のうち、町が実施する予定の事業を掲載し、住民の皆様のご意見や「復興整備協議会」の承認を得ながら、町が中心となって作成していくものです。
 復興整備協議会で承認を得て復興整備計画を公表することで、掲載した復興整備事業に関係する特例措置(個別法の手続の一元化、許可基準の緩和、事業制度の創設・拡充等)が適用され、復興整備事業をより円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
 町の復興整備計画は、今後、作成・協議が整ったものについて順次、公表していきます。

南三陸町復興整備計画(南三陸町・宮城県による共同作成)

第34回目の公表(平成27年4月3日)

第24回変更分(3月変更分)

 防災集団移転促進事業2地区に係る必要事項を追加しました。

第33回目の公表(平成27年2月20日)

第23回変更分(2月変更分)

 防災集団移転促進事業4地区に係る必要事項を追加しました。

第32回目の公表(平成27年1月16日)

第22回変更分(1月9日協議会分)

 防災集団移転促進事業4地区に係る必要事項を追加しました。

第24回変更分(3月変更分)

 防災集団移転促進事業4地区に係る必要事項を追加しました。

第31回目の公表(平成26年12月5日)

第21回変更分(11月変更分)

 防災集団移転促進事業2地区に係る必要事項を追加しました。

第30回目の公表(平成26年11月7日)

第14回変更分(様式9の追加)

 防災集団移転促進事業1地区に係る必要事項を追加しました。

第29回目の公表(平成26年9月26日)

第20回変更分(9月変更分)

 防災集団移転促進事業4地区に係る必要事項を追加しました。

第28回目の公表(平成26年8月15日)

第19回変更分(8月8日協議会分)

 防災集団移転促進事業1地区、土地改良事業1地区に係る必要事項を追加しました。

第27回目の公表(平成26年6月24日)

第18回変更分(様式9の追加)

 防災集団移転促進事業1地区に係る必要事項を追加しました。

26回目の公表(平成26年6月13日)

第18回変更分(6月6日協議会分)

 防災集団移転促進事業3地区、災害公営住宅整備事業2施設、土地改良事業1地区に係る必要事項を追加しました。

参考

 復興整備計画は、復興特区法第46条に基づくものです。
復興整備計画の制度の概要については、復興庁ホームページの「復興特区制度説明資料」でご覧いただくことができます。

復興整備協議会

 復興整備協議会は、復興整備計画を効果的かつ効率的に作成・実施していくために、幅広い関係者を集め意見聴取等を行う場としての役割を担うもので、市町村長や都道府県知事のほか、国の関係機関や学識経験者等の計画に掲載する復興整備事業に関連するメンバーにより構成されます。
 南三陸町復興整備協議会は、以下の構成員により平成24年2月17日に設立されました。

南三陸町復興整備協議会構成員

(注意) 3.~6.は、掲載する復興整備事業によりメンバーが決まります

  1.  南三陸町長
  2.  宮城県知事
  3.  復興特区法第47条第4項の規定により協議会の構成員として加えるものとされた者
  4.  国の関係行政機関の長で会長が指名する者
  5.  計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
  6.  その他、南三陸町長又は宮城県知事が必要と認める者

参考

復興整備計画は、復興特区法第46条に基づくものです。

会議の議事の公表

 南三陸町復興整備協議会規約第14条の規定に基づき、以下のとおり会議の議事を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 政策調整係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1371
ファックス:0226-46-5348
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