児童手当制度改正について(令和6年10月改正)
児童手当制度改正内容
令和6年12月支給分から児童手当の制度が次のとおり改正されます。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の拡充
- 第3子以降の支給額(多子加算)の拡充
- 第3子以降の子ども(多子加算)のカウント方法の変更
- 支給回数の拡充
所得制限の撤廃
令和6年12月支給分(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されます。
支給対象児童の拡充
支給対象が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になります。
第3子以降の支給額(多子加算)の拡充
第3子以降の支給月額が15,000円から30,000円に増額されます。
第3子以降の子ども(多子加算)のカウント方法の変更
大学生年代(19歳から22歳の年度末)までの子どもをカウントして、第3子以降の多子加算を算定します。
支給回数の拡充
年3回だった手当の支払月が年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)になります。
各前月までの2ヵ月分を支給します。 (例)4月支給分は、2月分と3月分の合算額を支給。
申請手続きについて (※令和6年8月29日付で、該当者へ申請書類を郵送しております)
(1)現在、児童手当・特例給付を受給中の方
現在、中学生以下の児童を養育しており、児童手当を受給している方は申請手続きは不要ですが、
以下①もしくは②に該当する方は手続きが必要となりますので必要書類を記入のうえ、
郵送または子育て支援係の窓口にご提出ください。
- ①大学生年代の児童を監護し、その子を第1子とカウントすると
現在児童手当の支給対象となっている児童が第3子以降となる場合
・・・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- ②新たに支給対象に追加される高校生年代の児童と別居(住民票が別)の場合
・・・「児童手当 別居監護申立書」
※①②ともに該当する方は各々の書類の提出が必要です。
(2)現在、児童手当を受給していない方、令和6年以前に所得上限超過により児童手当を受給していない方
受給対象の児童が高校生年代に到達したため受給資格が消滅した方は手続きが必要です。
必要書類を記入のうえ、郵送または子育て支援係の窓口にご提出ください。
- 「児童手当 認定請求書」(全員提出)
- 「児童手当 別居監護申立書」(該当者のみ提出) ※高校生年代の児童と別居(住民票が別)の場合に提出。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(該当者のみ提出) ※大学生年代の児童を監護し、その子を第1子とカウントすると支給対象となる児童が第3子以降となる場合に提出。
(3)令和6年度に特例給付の所得上限を超えた方
令和6年度に所得上限限度額以上のため児童手当の支給事由が消滅した方は手続きが必要となりますので、必要書類を記入のうえ郵送または子育て支援係の窓口にご提出ください。
- 「令和6年度 児童手当 認定請求書」(全員提出)
- 「児童手当 別居監護申立書」(該当者のみ提出) ※高校生年代の児童と別居(住民票が別)の場合に提出。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(該当者のみ提出) ※大学生年代の児童を監護し、その子を第1子とカウントすると支給対象となる児童が第3子以降となる場合に提出。
申請期間
令和6年12月支給分から手当を受けるためには、令和6年10月中に必要書類をご提出ください。
書類の提出は、郵送または子育て支援係の窓口に持参してください。
※手続きが不要な方は、書類提出の必要はありません。