児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(児童1人あたり月額) |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
- 児童を養育している方の所得が所得上限限度額を超えた場合は、児童手当及び特例給付は支給されません。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給します。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分(令和4年6月分)から「所得上限限度額」が新設され、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、受給資格が喪失となり、児童手当等は支給されなくなりました。
- 受給資格の喪失後、翌年度等に児童を養育している方の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
- 所得更正により所得上限限度額を下回った場合も、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
0人 | 6,220,000 | 8,580,000 |
1人 | 6,600,000 | 8,960,000 |
2人 | 6,980,000 | 9,340,000 |
3人 | 7,360,000 | 9,720,000 |
4人目以上 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※所得税法上に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族がある方の限度額は、1人につき6万円を加算した額となります。
申請手続
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、認定請求書の提出(申請)が必要です。
児童手当は、申請した月の翌月分から支給します。申請はお早めにお願いします。
申請を必要とするとき | 申請期間 |
お子さんが生まれたとき | 出生の日の翌日から15日以内 |
他の市区町村から転入したとき | 転出予定日の翌日から15日以内 |
申請に必要なもの
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申請者名義の預金通帳
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申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
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申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証など)
本人確認書類について、詳しくはこちらをご覧ください。→www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/7,2459,30,html
※児童と別居している場合等、これ以外にも必要になる場合があります。
申請場所
- 保健福祉課子育て支援係(総合ケアセンター南三陸1階)
- 歌津総合支所
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
制度改正により令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、ご家庭の事情などにより養育状況の確認が必要な方は、現況届の提出が必要になります。
対象となる方には現況届を送付しますので、忘れずに提出してください。
現況届の提出が必要な方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、町から提出の案内があった方
その他の届出
次の事由に該当するときは、届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき