児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

支給対象

 0歳から中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日までの間)の児童を養育している方

 

支給額(月額)

児童手当(受給者の所得額が制限限度額を超えていないとき)

 

児童の年齢 区分 金額
3歳未満 一律 月額 15,000円

3歳以上

小学校終了まで

第2子まで 月額 10,000円
第3子以降 月額 15,000円
中学生 一律 月額 10,000円

 

 特例給付(受給者の所得額が制限限度額を超えているとき)

 0歳から中学生まで 一律5,000円

 

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給します。

申請について

次の人はすみやかに申請してください。

 

申請する人

申請期間
出生により新たに養育する児童がいる人や、すでに受給していて、出生により養育する児童が増えた人 出生の翌日から15日以内に申請
すでに受給していたが、他の市町村から転入した人 転出予定日から15日以内に申請

 申請に必要なもの

  •  申請者の預金通帳(普通口座)

  • 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)

  • 申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証など)
    本人確認書類について、詳しくはこちらをご覧ください。→www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/7,2459,30,html

※対象児童と別居してる場合など、これ以外にも必要となる場合があります。

 
 

申請場所 

  • 保健福祉課子育て支援係(総合ケアセンター南三陸1階)

  • 歌津総合支所

     

※公務員の方は、職場で申請してください。

 

その他の届出

次の人はすみやかに手続きをしてください。

  • 受給者が公務員になったとき

  • 転出するとき

  • 児童が受給者と別居するとき

  • 結婚・離婚・死亡・養子縁組などにより、児童の養育者が変更となるとき

     

現況届(更新の手続き)

 児童手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、毎年6月中に現況届を提出しなければなりません。
現況届の提出がないと、手当を受けることができませんので、忘れずに提出してください。

 

所得制限の判定にかかる計算方法について(平成30年6月分手当の判定から)

土地収用等による長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用

以下の場合は、児童手当の所得制限限度額の所得判定の際に、総所得金額等合計額から控除します。

  • 土地収用で土地等を譲渡した場合の5,000万円

  • 特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円

  • 特定住宅造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円

  • 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円

  • マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円

  • 特定の土地を譲渡した場合の1,000万円

     

未婚のひとり親の場合の「寡婦(夫)控除のみなし適用」による控除

 婚姻歴のないひとり親の方は、税法上の「寡婦(夫)控除」は適用されませんが、児童手当の所得制限の判定の際は、申請手続きにより、下記のとおり「寡婦(夫)みなし適用」を受けることができるようになりました。

 「寡婦(夫)みなし適用」の申請手続き方法や手続きに必要な書類等については、個別にお問い合わせください。

 ただし、寡婦(夫)みなし適用を行なっても、支給額が変わらない場合は、手続きをする必要はありません。

要件 控除適用額
婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚含む)していないもののうち、扶養親族または生計を一にする子を有するもの 27万円
上記に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下のもの 35万円
婚姻によらないで父となり、現在婚姻(事実婚含む)していないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの 27万円