国民健康保険加入するとき・抜けるとき
資格得喪について
加入・脱退などの手続き
国保に加入するときの届出
届出の種類 | 届出のときに必要となるもの | ||
---|---|---|---|
他の市区町村から転入してきたとき |
家族全員 |
・転出証明書 ・マイナンバー及び写真付き身分証明書 |
|
家族の一部 |
・転出証明書 ・マイナンバー及び写真付き身分証明書 |
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退職等で職場の社会保険等を抜けて国保に加入するとき 家族が加入している社会保険等の扶養から外れて国保に加入するとき |
家族全員 |
・社会保険から抜けた証明書 ・マイナンバー及び写真付き身分証明書 |
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家族の一部 |
・社会保険から抜けた証明書 |
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子どもが生まれたとき |
・保護者の保険証 ・マイナンバー及び写真付き身分証明書 |
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生活保護を受けなくなったとき |
・生活保護廃止通知書 ・マイナンバー及び写真付き身分証明書 |
国保から脱退するときの届出
届出の種類 | 届出のときに必要となるもの | ||
---|---|---|---|
他の市町村に転出するとき |
・保険証 ・マイナンバー及び写真付き身分証明書 |
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就職等で社会保険等に加入したとき |
・国保と新しい健康保険の両方の保険証 ・マイナンバー及び写真付き身分証明書 |
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国保の被保険者が死亡したとき |
・保険証 |
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生活保護を受けることになったとき |
・保険証 ・マイナンバー及び写真付き身分証明書 |
国民健康保険Q&A(国民健康保険の加入や脱退について)
Q1 会社の健康保険を脱退し、国民健康保険(国保)への加入を考えています。加入手続きについて教えてください。
Q2 社会保険などの他の健康保険に加入しました。国保の脱退手続きについて教えてください。
Q3 会社の健康保険を脱退後、国保への加入手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
Q4 資格喪失・取得証明書とはどういうものですか?
Q5 国保に加入している家族が亡くなりました。手続きが必要でしょうか?
Q6 保険証を紛失しました。どうしたらよいでしょうか?
Q7 70歳になりました。負担割合は下がるでしょうか?
Q1
会社の健康保険を脱退し、国民健康保険(国保)への加入を考えています。加入手続きについて教えてください。
A1
下記の必要書類をお持ちいただき、窓口にて資格異動届を記入していただき手続きは完了となります。役場本庁舎1階町民税務課または歌津総合支所で手続きをお願いいたします。
【 必要書類 】
・健康保険資格喪失証明書
・マイナンバーカード及び写真付き身分証明書
Q2
社会保険などの他の健康保険に加入しました。国保の脱退手続きについて教えてください。
A2
下記の必要なものをお持ちいただき、窓口にて資格異動届を記入していただき手続きは完了となります。手続きが遅れると、国保税の再計算にも時間がかかり、二重払いになるおそれがあります。役場本庁舎1階町民税務課または歌津総合支所で手続きをお願いいたします。
【 必要なもの 】
・国民健康保険の保険証(社会保険などの他の健康保険に加入された方全員分)
・社会保険などの他の保険証(加入された方全員分)
・マイナンバーカード及び写真付き身分証明書
Q3
会社の健康保険を脱退後、国保への加入手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
A3
国保は届出をした日からではなく、会社の健康保険の資格を喪失した日からの加入になります。そのため、加入手続きが遅れると、会社の健康保険(社会保険)の資格を喪失した日にさかのぼって保険税を納めていただくことになります。
一度に多くの負担とならないように手続きは離職などその事実が発生してから14日以内にお願いいたします。
Q4
資格喪失・取得証明書とはどういうものですか?
A4
会社の健康保険を脱退したことが分かる証明書(年金事務所から送付される国民年金加入のご案内でも可)です。
Q5
国保に加入している家族が亡くなりました。手続きが必要でしょうか?
A5
国保の喪失手続きが必要です。また、世帯主が変更になった場合は、保険証を書き換えます。役場本庁舎1階町民税務課または歌津総合支所で手続きをお願いいたします。
※葬祭を執り行ったときは、申請により葬祭費の支給があります。詳しくは、「こちら」のホームページをご覧ください。
【 必要なもの 】
保険証
Q6
保険証を紛失しました。どうしたらよいでしょうか?
A6
再発行の手続きが必要です。
下記の必要書類をお持ちいただき、役場本庁舎1階町民税務課または歌津総合支所で手続きをお願いいたします。
・本人確認ができる顔写真が付いた証明書(運転免許証など)
・マイナンバーカードなど、マイナンバーがわかるもの
※盗難や家の外で紛失した場合は、警察への届出もお願いいたします。
Q7
70歳になりました。負担割合は下がるでしょうか?
A7
70歳を迎えると、誕生日の翌月(1日が誕生日の人は当月)から、現役並み所得(※)の方を除き、負担割合が2割となります。
70歳以上の方へは、負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
※現役並み所得:原則として、住民税課税所得が145万円以上の場合に該当します。
任意継続制度について
職場の健康保険や共済組合の加入者本人として2か月以上(共済組合は1年以上)加入していた方は、退職後の2年間は、今までの健康保険や共済組合に継続して加入することができます。ご希望の方は職場にご相談ください。