非自発的失業者

 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)及び特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)の方について、国民健康保険税を軽減する制度です。(特例対象被保険者等)

対象となる方

次の1~3すべてに該当する方が対象です。

1 離職時点の年齢が65歳未満の方

2 平成21年3月31日以降に離職された方

3 雇用保険の受給資格のある方で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードがいずれかに該当する方

■特定受給資格者

11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
 
■特定理由離職者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
(注意)以下の受給資格者証をお持ちの方は、上記のコードであってもこの制度の対象とはなりません。
・「特例受給資格者証」…季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。
新様式:右上に「特」
旧様式:上部に橙色のラインのある受給者証
・「高年齢受給資格者証」…65歳到達日以降に離職された方へ交付されています。
新様式:右上に「高」
旧様式:上部に緑色のラインのある受給者証

軽減措置の内容

対象となる方の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。
※給与収入以外の所得は軽減対象になりません。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度末までです。
※上記期間内に国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
ただし、上記期間内に国民健康保険へ再度加入し、新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残りの期間についても軽減を受けることができます(その場合は、再度申請が必要です)。

申請に必要なもの

適用を受けるには申請が必要です。
該当する方は、以下のものをご持参のうえ、町民税務課医療給付係または歌津総合支所で手続きしてください。
・失業された方の国民健康の保険証
・ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
・来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上)