【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に感染した等の傷病手当金の支給について
国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合に、その療養のために仕事を休み、労務に服することができない期間が生じ、その間の給与の支払いが受けられなかった場合、以下の要件により申請を行うことで、傷病手当金を受けることができます。
対象者
国民健康保険に加入しており、給与の支払いを受けている被用者であって、感染または発熱等の症状により感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができず、その期間の給与の支払いが受けられなかった方
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から労務に服することができなかった期間。
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※1日当たりの支給額には上限があります。
※給与収入の全部または一部を受け取ることができる方に対しては、傷病手当は支給されません。
適用期間
令和2年4月1日から令和5年5月6日の間で療養のため労務を服することができない期間
※入院が継続する場合等は、最長1年6月まで
申請方法
次の書類3点全てを記入いただき、南三陸町町民税務課窓口まで申請をお願いします。
また、傷病手当金に該当するかについての確認は、申請前に以下のお問合せ先まで御連絡ください。
(1)(世帯主記入用)国民健康保険傷病手当金支給申請書.pdf [168KB pdfファイル]
(2)(被保険者記入用)国民健康保険傷病手当金支給申請書.pdf [196KB pdfファイル]
(3)(事業主記入用)国民健康保険傷病手当金支給申請書.pdf [264KB pdfファイル]