南三陸町個人情報保護条例の一部改正(案)に係る意見募集←終了しました
南三陸町個人情報保護条例の一部改正(案)に対する意見の募集
町では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行に伴い、個人番号を含む個人情報の保護措置について規定するため、南三陸町個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」という。)の一部改正を予定しています。
この内容に関する意見を、次のとおり募集します。
1 条例改正案の概要
番号法第7条第1項の規定により、住民基本台帳に登録された者全員に重複のない「個人番号」が付番されることとなりました。
個人番号の付番及びその通知は平成27年10月から、個人番号の利用は平成28年1月から開始されますが、それに先立ち、当町においても特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の保護のための措置を条例で定める必要があることから、個人情報保護条例の一部を改正しようとするものです。
具体的な改正内容としては、番号法第29条及び第30条の規定の趣旨を踏まえて個人情報保護条例の一部改正を行うとともに、これらの措置とこれまでの個人情報保護条例における個人情報の保護措置等の整合性を勘案し、必要な文言の整理等を行うものです。
なお、死者を本人とする情報は、番号法における個人情報の範囲から除外され、したがって特定個人情報にも含まれず、特定個人情報の保護措置の規定が直接適用されないこととなりますが、個人情報保護条例においては従前から死者を本人とする情報を個人情報の範囲に含む取扱いとしていることから、改正案においては、死者の個人番号を含む情報(特定死者情報)についても特定個人情報と同様の保護措置の対象として取り扱うものとして整理しています。
2 意見募集の期間及び方法
(1) 意見を募集する期間
平成27年7月27日(月)から同年8月14日(金)まで(必着)
(2) 意見の提出の方法
所定の意見提出用紙に必要事項を記載の上、次のいずれかの方法で提出してください。
電話や口頭による意見提出は、できません。
なお、意見提出用紙は、役場総務課に備え付けるほか、このページの下部からもダウンロードできます。
- 役場総務課への直接持参
- 郵便等による送付
- 電子メールによる送信
- ファクシミリによる送信
(3) 意見書の提出先
南三陸町総務課
〒986-0792 南三陸町志津川字沼田56番地2
電子メール soumu※town.minamisanriku.miyagi.jp
(メールアドレスは、※を@に置き換えてください。)
ファクシミリ 0226-46-5348
3 意見書を提出できる方
次のいずれかに該当する個人の方に限ります。
(1) 町内に住所を有する方(町外に避難中の方を含みます。)
(2) 町内に通勤又は通学する方
(3) 町内に事務所又は事業所を有する方
4 提出された意見及び個人情報の取扱い
- 町では、提出された意見を参考として、条例案に関する意思決定を行います。
- 意見書に記載された個人情報は、この意見公募に関する事務にのみ利用し、その他の事務において利用することはありません。
- 提出された意見は、意見に対する町の考え方とともに全て公表することを前提とします。ただし、氏名、住所等の個人情報や他者の権利利益を侵害すると思われる内容が含まれる場合は、その部分を公表しないことがあります。
5 関係資料及び意見提出用紙
- 南三陸町個人情報保護条例新旧対照表(案)(※変更箇所のみ) [222KB pdfファイル]
- 南三陸町個人情報保護条例の解釈(変更案)(※変更箇所のみ) [566KB pdfファイル]
- 南三陸町個人情報保護条例の解釈【現行】(平成19年3月発行・平成21年4月改訂) [612KB pdfファイル]
- 意見提出用紙(RTF形式) [52KB rtfファイル] 意見提出用紙(PDF) [54KB pdfファイル]