南三陸町行政手続条例の一部改正(案)に対する意見の募集

町では、町民の権利利益の保護の充実を図るため、南三陸町行政手続条例の一部改正を予定しています。

この内容に関する意見を次のとおり募集します。
 

1 条例の概要

(1) 趣旨、目的及び背景

南三陸町行政手続条例(平成17年南三陸町条例第13号)は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の権利利益の保護に資するため、町の機関における処分、届出及び行政指導について、町の機関が守るべき共通のルールを定めたものです。
今般、行政手続法の改正された趣旨を踏まえ、町民の権利利益の保護の充実を図るため、行政手続法の改正により追加された手続について行政手続条例にも同趣旨の規定を加えるべく、所要の改正を行うものです。

(2) 改正案の概要

行政手続法の改正の趣旨を踏まえ、南三陸町行政手続条例を次のように改正し、議会の議決を経た後速やかに施行することを予定します。

  • 「行政指導の方式」の一部改正(行政指導の方式の充実)
  • 行政指導の中止等を求めることができる制度の創設
  • 法令違反の事実等を知ったときに、誰でも行政機関に対して、是正措置等の行政処分・行政指導を求めることができる制度の創設

2 意見募集の期間及び方法

(1) 意見を募集する期間

平成27年4月1日(水)から同月14日(火)まで(必着)

(2) 意見の提出の方法

所定の意見提出用紙に必要事項を記載の上、次のいずれかの方法で提出してください。
電話や口頭による意見提出は、できません。
なお、意見提出用紙は、役場総務課に備え付けるほか、このページの下部からもダウンロードできます。

  1. 役場総務課への直接持参
  2. 郵便等による送付
  3. 電子メールによる送信
  4. ファクシミリによる送信
(3) 意見書の提出先

南三陸町総務課 
〒986-0792 南三陸町志津川字沼田56番地2
電子メール soumu※town.minamisanriku.miyagi.jp
(メールアドレスは、※を@に置き換えてください。)
ファクシミリ 0226-46-5348

3 意見書を提出できる方

次のいずれかに該当する個人の方に限ります。

(1) 町内に住所を有する方(町外に避難中の方を含みます。)
(2) 町内に通勤又は通学する方
(3) 町内に事務所又は事業所を有する方

4 提出された意見及び個人情報の取扱い

  1. 町では、提出された意見を参考として、条例案に関する意思決定を行います。
  2. 意見書に記載された個人情報は、この意見公募に関する事務にのみ利用し、その他の事務において利用することはありません。
  3. 提出された意見は、意見に対する町の考え方とともに全て公表することを前提とします。ただし、氏名、住所等の個人情報や他者の権利利益を侵害すると思われる内容が含まれる場合は、その部分を公表しないことがあります。

5 関係資料及び意見提出用紙

  1. 行政手続条例の一部改正(案)について [153KB pdfファイル] 
  2. 南三陸町行政手続条例新旧対照表(全文) [304KB pdfファイル] 
  3. 行政手続法と行政手続条例改正案の対照表(全文) [417KB pdfファイル] 
  4. 意見提出用紙 [17KB docxファイル]  意見提出用紙 [53KB pdfファイル]