南三陸町暴力団排除条例を制定しました

 

 南三陸町では、町民の安全で平穏な生活を確保し、町内の社会経済活動の健全な発展を図る目的で、南三陸町暴力団排除条例を制定し、平成25年1月1日から施行しました。

 この条例は、既に施行されている宮城県暴力団排除条例を補完するものであり、宮城県の条例では規定することのできない町の事務事業に関する事項などを規定したものです。

  暴力団排除に関する条例化は、全国的な取組であり、県内の自治体においては、平成25年度中の条例制定に向けた取組が進められております。

  町では、県、県警及び他の自治体との連携を図りながら、暴力団排除に向けた取組を進めていきます。

 

 

暴力団排除条例.pdf [88KB pdfファイル]