防災対策庁舎の取扱いにつきまして、平成27年1月28日に宮城県知事が来町し、宮城県震災遺構有識者会議の検討結果の報告と併せ、宮城県の方針として、次の2点について提案がありました。

  1. 震災遺構有識者会議の評価及び意見を踏まえ、防災対策庁舎の保存の是非については時間をかけて検討することが望ましいと考えること。
  2. 平成43年3月10日まで「県有化」し、県において維持管理を行うこととしたいので、この間に町としての保存の是非を判断して欲しいこと。

 つきましては、町民の皆様に対し、本町における防災対策庁舎に係るこれまでの経過を正しくお伝えしたうえで、県から提案のあった事項に対する御意見を伺うため、平成27年4月1日から同月14日まで、パブリックコメント(意見聴取)を実施しますので、御意見の提出につきまして、よろしくお願いします。

趣旨及び背景

  • 宮城県は、東日本大震災における震災遺構のあり方について、広く有識者から意見聴取を行うため、平成25年12月に宮城県震災遺構有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置しました。有識者会議においては、県内の震災遺構候補となっている各施設の震災遺構としての価値等について検討及び評価が行われました。この検討には、南三陸防災対策庁舎(以下「防災対策庁舎」という。)も検討の対象として加えられました。
  • 平成27年1月、有識者会議の報告書が宮城県知事に提出されました。その中で、検討対象とされた防災対策庁舎については、「県内の震災遺構候補の中でも特段に高い価値がある」と評価され、併せて「拙速に結論を出すのではなく、時間をかけて考えることも検討すべき」「町のみに対応を委ねることは負担が大きいため、県などの第三者が関与することも検討すべき」との意見が特に付け加えられました。
  • 有識者会議の報告を受け、平成27年1月28日、宮城県知事が来町して町長と面談しました。その際、知事からは、有識者会議における検討結果の報告と併せて、宮城県の方針として、町に対して次の2点について提案がありました。

◇県としては、有識者会議の評価及び意見を踏まえ、防災対策庁舎の保存の是非については時間をかけて検討することが望ましいと考えること。

◇町は防災対策庁舎の解体方針を決定しているが、これを平成43年3月10日まで(東日本大震災発生の日から起算して20年間)県有化し、県において維持管理を行うこととしたいので、この間に町としての保存の是非を判断されたいこと。

意見を求めたい事項

宮城県から提案のあった事項に対し、町としてどう対応するのが望ましいと考えるか。

これまでの経過

日   付 内   容
平成23年 3月11日 東日本大震災発災
平成24年 8月~9月 防災対策庁舎の取り壊しの延期と再考、保存、早期取り壊しの3種類の陳情書が町に提出された。
平成24年 9月25日 町議会9月定例会において「早期取り壊し」を採択。
平成25年 9月26日 町長定例記者会見において、復興事業の妨げや維持管理経費が膨大となることなどから「解体せざるを得ない」という最終決断を表明。
平成25年10月 4日 遺族に対して「防災対策庁舎の取扱いに関する説明会」を実施。
平成25年11月 2日 防災対策庁舎慰霊祭を実施。
平成25年11月11日 宮城県に「防災対策庁舎解体」の意向を直接伝える。
平成25年11月22日 宮城県庁で震災遺構保存に関する沿岸15市町会議が開催され、町長が県有識者会議で検討することを了承。
平成25年12月18日~ 宮城県の有識者会議において、県内沿岸市町の震災遺構候補について検討。
平成26年12月18日 第7回の有識者会議において、宮城県知事に検討結果が報告された。
平成27年 1月28日 宮城県知事が南三陸町役場を訪れ、町長に対し、防災対策庁舎の県有化、一定期間経過後に保存の是非を判断することを提案。

意見の公募

県から町に対して提案のあった事項に対し、町民等の皆様のご意見を伺うため、次により意見公募手続を実施します。

締切日

平成27年4月14日(火)<必着>

意見を提出できる方

  • 南三陸町内(以下「町内」という。)に住所を有する方
  • 町内に事務所又は事業所を有する方

意見提出方法

意見提出用紙に、ご住所、お名前(法人その他の団体の場合は団体名称)及び連絡先、ご意見を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。なお、電話や口頭での意見の提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承願います。

郵送による提出

以下の宛先に郵送してください。
   〒986-0792
   宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田56番地2
   南三陸町企画課

電子メールによる提出

以下の電子メールアドレスに送信してください。
 なお、ファイル添付による場合、ファイル形式に特段の指定・制限はありませんが、何らかの原因でファイルを開くことができない場合には、異なるファイル形式による再提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承願います。
 

メールアドレス fseisakutown.minamisanriku.miyagi.jp

ファクシミリによる提出

以下の番号に送付してください。
 ファクシミリ番号 0226-46-2672

直接の提出

南三陸町役場1階ロビー又は歌津総合支所の1階ロビーへ提出してください。

その他ご注意など

  1. ご意見に付されたご住所、お名前(法人その他の団体の場合には団体名称)及び連絡先の個人情報は、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点がある場合の連絡・確認などといった、この意見公募に関する業務にのみ利用いたします。
  2. いただいたご意見は、上記2の個人情報を除き、ご意見に対する町の考え方に併せすべて公表することを前提としますので、あらかじめご承知願います。

 なお、御意見中に、特定の個人を識別し得る情報や個人・法人等の権利等を侵害するおそれがある情報がある場合には、公表に際し、当該情報の箇所を伏せさせていただくことがあります。

意見提出用紙データ・参考資料

意見提出様式(別紙様式) [18KB pdfファイル] 

意見提出様式(別紙様式) [18KB docxファイル] 

防災対策庁舎の「県有化」に係るパブリックコメント(意見聴取)の実施について [31KB pdfファイル] 

宮城県からの南三陸町防災対策庁舎の【県有化】に係る提案に対する意見の募集 [156KB pdfファイル] 

お問い合わせ先

 南三陸町 企画課 政策調整第1係  0226-46-1371