外部公益通報について
町では、労働者等からの「公益通報」のうち、町が処分などの権限を有するものについて受け付ける「通報・相談窓口」を設置しています。
通報を受け付けた時は、通報した労働者等が特定されないよう十分に配慮しながら調査を行い、その結果に応じ適切な措置を行います。
公益通報制度などに関する相談についても受け付けていますので、「通報・相談窓口」(総務課)までお問い合わせください。
外部公益通報とは
労働者等が、事業所内部の法令違反行為を、不正の目的でなく、処分または勧告などをする権限を有する行政機関(町)に、通報することです。
公益通報制度の詳細については、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度」をご覧ください。
処分または勧告などをする権限を有する行政機関については、消費者庁ホームページ「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」から検索することができます。
通報できる人
労働者等が対象となります。
「労働者等」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった人も対象です。
通報の対象となる内容
事業所内部において、一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしているものが対象となります。
一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」に違反する犯罪行為や、刑罰、過料につながる行為をいいます。
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」については、消費者庁ホームページ「通報の対象となる法律について」をご覧ください。
通報の方法
次の方法で通報することができます。
電 話 | 0226-46-1370(直通) |
電子メール | soumu@town.minamisanriku.miyagi.jp |
郵 送 |
〒986-0725 南三陸町志津川字沼田101番地 南三陸町 総務課 総務法令係 宛 |
面 談 | 事前に希望する日時などをお伝えください。 |
通報者が保護される要件
次に掲げる要件のいずれかに該当する場合、不利益な取り扱いを受けないなど保護されます。
- 通報内容が、真実であると信じるに足りる相当の理由がある場合
- 次の事項を記載した書面を提出した場合
- 通報者の「氏名」又は「名称」及び「住所」若しくは「居所」又は「所在地」
- 通報対象事実の内容
- 通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしていると思料する理由
- 通報対象事実について法令に基づく措置その他適切な措置が執られるべきと思料する理由
- 通報内容が、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性があると認められる場合
運用状況
南三陸町への外部公益通報件数 令和4年度 0件
令和5年度 0件
その他
町が処分などの権限を有しない内容の場合は、本来通報すべき行政機関をご案内します。