Q 固定資産にかかる土地・家屋の価格に不服がある場合は?
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、町の固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られます。また、審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
なお、税額については、固定資産課税台帳に登録される事項ではないので、審査の申出の対象にはなりません。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。
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登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2017年5月22日