家屋の評価額は、評価替えの時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建 築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわした経年減点補正率や評価額を算出した後の建築資材費・労務費等の建築物価の変動を考慮した 補正率等を乗じて求められます。

 したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がりません。

 ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれることになります。