強制加入と任意加入
強制加入
20歳から60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することになっています。
職業などにより、次の3種類に分けられます。
被保険者 |
職業等 |
納付方法 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業者、農林漁業者やその家族、サラリーマンであっても厚生年金などに加入していない方や学生、フリーター、無職の方。 | 納付書(口座振替) |
第2号被保険者 | 厚生年金、共済年金に加入している方。 (例:会社員、公務員など) |
毎月の給料から差し引かれます。 |
第3号被保険者 | 厚生年金、共済年金に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。 | 配偶者の年金制度で負担します。 |
※経済的な理由により保険料の免除や学生を対象とした保険料納付特例が適用される場合もあります。
任意加入
上記の強制加入とは別に、次のような方は希望すれば任意加入することができます。
任意加入種別 |
年齢 |
加入内容等 |
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高齢任意加入 | 60歳~64歳 | 受給資格期間(10年以上)を満たしていない方や過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない方。 |
特例高齢任意加入 | 65歳~69歳 | 受給資格期間(10年以上)を満たしていない方。 |
在外任意加入 | 20歳~59歳 | 日本国籍を有し外国に住んでいる方。 |
登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2020年8月20日