東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)関連

復興整備計画

 復興整備計画は、「復興特区制度」のひとつである、「土地利用再編のための特例」を受けるための計画であり、復興のためのまちづくり・地域づくりに必要となる「市街地開発」や「集団移転促進」等の13項目の対象事業(復興整備事業)のうち、町が実施する予定の事業を掲載し、住民の皆様のご意見や「復興整備協議会」の承認を得ながら、町が中心となって作成していくものです。
 復興整備協議会で承認を得て復興整備計画を公表することで、掲載した復興整備事業に関係する特例措置(個別法の手続の一元化、許可基準の緩和、事業制度の創設・拡充等)が適用され、復興整備事業をより円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
 町の復興整備計画は、今後、作成・協議が整ったものについて順次、公表していきます。

南三陸町復興整備計画(南三陸町・宮城県による共同作成)

第12回目の公表(平成25年2月26日)

第7回変更分(2月25日協議会分)

 防災集団移転促進事業2地区に係る必要事項を追加しました。

第11回目の公表(平成25年2月18日)

第6回変更分(様式9の追加)

 集団移転促進事業1地区に係る必要事項を追加しました。

第10回目の公表(平成25年2月14日)

第6回変更分(様式9の追加)

 集団移転促進事業1地区に係る必要事項を追加しました。

9回目の公表(平成25年1月28日)

第6回変更分(1月21日協議会分)

 防災集団移転促進事業4地区を追加・2地区の変更、災害公営住宅整備事業1施設に係る必要事項を追加しました。

第8回目の公表(平成25年1月25日)

第5回変更分(様式9の追加)

 災害公営住宅整備事業1施設に係る必要事項を追加しました。

第7回目の公表(平成24年12月7日)

第5回変更分(様式9の追加)

 災害公営住宅整備事業1施設にかかる必要事項を追加しました。

第6回目の公表(平成24年11月27日)

第5回変更分(11月20日協議会分)

 災害公営住宅整備事業1施設(変更)を追加しました。

5回目の公表(平成24年11月2日)

第4回変更分(10月25日協議会分)

防 災集団移転促進事業7地区、災害公営住宅整備事業1施設を追加しました。

第4回目の公表(平成24年9月18日)

第3回変更分(9月10日協議会分)

 被災市街地復興土地区画整理事業1地区、防災集団移転促進事業5地区、津波復興拠点整備事業1施設、国県道路事業3施設、災害公営住宅整備事業1施設を追加しました。

第3回目の公表(平成24年8月27日)

第2回変更分(8月20日協議会分)

 防災集団移転促進事業8地区、災害公営住宅整備事業2施設を追加しました。

2回目の公表(平成24年8月3日)

第1回変更分(7月30日協議会分)

 津波復興拠点整備事業1施設、災害公営住宅整備事業1施設を追加しました。

第1回目の公表(平成24年7月9日)

1 復興整備計画本体(様式2)第1回目の公表

3 復興整備事業総括図 第1回目の公表

参考

 復興整備計画は、復興特区法第46条に基づくものです。
復興整備計画の制度の概要については、復興庁ホームページの「復興特区制度説明資料」でご覧いただくことができます。

復興整備協議会

 復興整備協議会は、復興整備計画を効果的かつ効率的に作成・実施していくために、幅広い関係者を集め意見聴取等を行う場としての役割を担うもので、市町村長や都道府県知事のほか、国の関係機関や学識経験者等の計画に掲載する復興整備事業に関連するメンバーにより構成されます。

 南三陸町復興整備協議会は、以下の構成員により平成24年2月17日に設立されました。

南三陸町復興整備協議会構成員

(注意) 3.~6.は、掲載する復興整備事業によりメンバーが決まります

参考

復興整備計画は、復興特区法第46条に基づくものです。

南三陸町復興整備協議会規約

会議の議事の公表

平成25年1月21日 南三陸町復興整備協議会 特別会議 議事録

平成25年2月25日 南三陸町復興整備協議会 特別会議 議事録

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 政策調整係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1371
ファックス:0226-46-5348
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