軽自動車税の納税義務者

軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原付バイク、小型特殊自動車、軽自動車等を所有している方に課税します。
1年分が一度に課税されるため、年度途中で廃車手続きをしても税金の払い戻しはありません。

税率(年額)

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車

車種区分 税額



 

原動機付自転車


 

原付(50ccまで) 2,000円
特定小型原付 2,000円
原付(90ccまで) 2,000円
原付(125ccまで) 2,400円
ミニカー 3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用(トラクター等) 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪(125cc超) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円

三輪及び四輪以上の軽自動車


車両区分

 
税率

平成27年3月

以前登録の車両

平成27年4月

以降登録の車両

登録から13年

が経過した車両


四輪乗用
 
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

四輪貨物
 
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

 グリーン化特例について

令和8年3月31日までの間に新規取得された四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、環境性能に優れた車両については、取得された日の属する年度の翌年度分の軽自動車税が軽減されます。
(例)令和5年10月に車両を新たに取得した場合
令和6年度分の軽自動車税が軽減されます。