軽自動車税の県外異動時の注意点
軽四輪自動車の場合
軽四輪自動車が県外へ異動した場合は、軽自動車協会の窓口で行う各種変更手続きや通常の税申告に加え、異動前の市町村へ税止めの申告が必要となります。
この申告は、自己申告か軽自動車協会を通した代行申告かを申告者自身が選択するもので、詳細については以下のとおりです。
手続きを行わなかった場合、既に車両を手放した旧所有者の元に納付書が届いたり、転出元と転入先の両方から2重で納付書が届くと言ったトラブルの原因となります。
また、異動前と異動後の所有者が異なる場合は、自己申告と代行申告どちらを選択した場合であっても、新旧の所有者間での話し合い(書類管理について等)をあらかじめ行ってください。
自己申告を選択された方
軽自動車協会の窓口で行う通常の税申告(異動先市町村に対するもの)に加え、異動前の市町村への直接連絡が必要となります。
その後、異動先で新しく交付された車検証の写しや税申告書(控)等のコピーを提出していただきます。
代行申告を選択された方
軽自動車協会の窓口で行う通常の税申告に加え、異動前の市町村宛の申告書(A5版・ピンク色)を提出し、代行手数料(※)を支払うことで、異動前の市町村への税止め手続きが完了となります。
※ 代行手数料については、各管轄地域の軽自動車協会へ御連絡願います。 連絡先はこちら
二輪(軽二輪車・小型二輪車)の場合
上記の四輪自動車とは異なり、有償の代行申告サービスは行っていないため、原則自己申告となります。
新旧どちらかの所有者が異動前の市町村へ直接連絡をとっていただき、担当職員の案内に沿った申告を行っていただきます。
手続きには新しく交付された車検証や異動先で提出した税申告書(控)等のコピーを提出していただきますので、新旧の所有者間での話し合いをあらかじめ行なってください。
なお、手続きを行わなかった場合に起こりうるトラブルについては、四輪自動車の場合と同様です。