ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当を受けられる方

 国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳になった年の年度末までの間にある児童、または20歳未満で一定の障害の状態にある児童)を監護している母、父または父母に代わって児童を養育している方です。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

 

手当を受けられない場合

 児童が・・・

  • 国内に住所を有しないとき
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
     

手当を受けようとする方が・・・

  • 国内に住所を有しないとき
  • 手当を受けようとする方や、同居している扶養義務者の所得が一定額以上であるとき
  • 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき

 (異性と同居したり、異性の頻繁で定期的な訪問などがある場合など。)

 

手当の額 【令和2年4月現在】

所得金額によって手当額が異なります。     

  全部支給 一部支給
第1子

42,910円

42,900円~10,120円

第2子

(加算額)

10,140円

10,130円~5,070円

第3子以降

(加算額)

6,080円

6,070円~3,040円

   

 

所得制限(平成30年8月分から全部支給の所得制限限度額が引き上げられました)

 手当を受けようとする方と同居する家族(扶養義務者)の前年の所得(1月から6月までの間に請求する場合は前々年所得)が以下の限度額を上回る場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給されません。

 

扶養親族等の数

【受給資格者】

全部支給

所得制限限度額

【受給資格者】

一部支給

所得制限限度額

【扶養義務者】

所得制限限度額

0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

・6人目以降は、一人につき380,000円加算されます。

・「扶養義務者」とは、直系血族及び兄弟姉妹です。

・「扶養親族等の数」とは、住民税の課税台帳上の扶養人数です。

・受け取った養育費の8割相当額が所得に加算されます。

・老人扶養親族等がある場合には限度額に一定額が加算されます。

 

 

所得制限の判定について(平成30年8月分手当の判定から)

土地収用等による長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用

以下の場合は、児童扶養手当の所得制限限度額の所得判定の際に、総所得金額等合計額から控除します。

  • 土地収用で土地等を譲渡した場合の5,000万円
  • 特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
  • 特定住宅造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
  • 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
  • マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円
  • 特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
養育者・扶養義務者が未婚のひとり親の場合の「寡婦(夫)控除のみなし適用」による控除

 婚姻歴のないひとり親の方は、税法上の「寡婦(夫)控除」は適用されませんが、児童扶養手当の所得制限の判定の際は、申請手続きにより、下記のとおり「寡婦(夫)みなし適用」を受けることができるようになりました。

 「寡婦(夫)みなし適用」の申請手続き方法や手続きに必要な書類等については、個別にお問い合わせください。

 ただし、寡婦(夫)みなし適用を行なっても、支給額が変わらない場合は、手続きをする必要はありません。

 また、受給者本人は対象となりません

要件 控除適用額
婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚含む)していないもののうち、扶養親族または生計を一にする子を有するもの 27万円
上記に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下のもの 35万円
婚姻によらないで父となり、現在婚姻(事実婚含む)していないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの 27万円

 

 

手当の支給

 原則として、申請した月の翌月分から支給されます。

 支給月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、それぞれの支払月の前月分までの2か月分が、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

 

手当を受けるための手続き

保健福祉課子育て支援係窓口へご相談ください。

必要書類を添えて、保健福祉課子育て支援係で認定請求をしてください。

 

申請に必要な書類

請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  • おおむね1か月以内に交付されたもの。
  • 請求者と児童の戸籍が別の場合、それぞれに必要です。 
請求者の世帯全員の住民票
  • おおむね1か月以内に交付されたもの。
  • 対象となる児童と別居している場合(単身赴任や進学のための下宿など)は、それぞれの住民票が必要です。
請求者と世帯全員の個人番号が分かる書類
  • 個人番号カード
  • 個人番号の記載がある住民票など
請求者の本人確認ができる書類
請求者名義の預(貯)金通帳
印鑑

※これ以外にも必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

 

 

その他、必要な届け出について

  • 現況届・・・受給資格を有する方全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要です。手続きの際には、個別にご連絡いたします。
  • 額改定届・・・対象児童が減少したときに提出が必要です。
  • 額改定請求・・・対象児童が増加したときに提出が必要です。
  • 資格喪失届・・・受給資格がなくなったときに提出が必要です。
  • その他の届・・・氏名・住所・銀行口座の変更、受給資格者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、新たに公的年金を受けることができるようになったとき、受給している年金額に変更が生じたときなど。

    ※届け出が提出されないと、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなったり、場合によっては手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。