高額介護合算療養費制度について

高額合算の対象となる方

 医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になる場合に、その負担を軽減する制度です。
計算は7月31日に加入している保険ごと(後期高齢者医療制度、国民健康保険など)に計算し限度額を超えた場合は、申請によりその超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。

 

所得区分による自己負担限度額

保険証の割合

所得区分

年間の自己負担限度額(後期高齢者医療+介護保険)

(8月1日から翌年の7月31日までの自己負担額の合計)

3割

現役並み所得者

67万円

 

1割

一般

56万円

低所得Ⅱ

31万円

低所得Ⅰ

19万円

※所得区分「低所得Ⅰ」で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。