後期高齢者医療の対象となる方

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から被保険者となります。(届け出は不要)

 

一定の障害がある65~74歳の方

申請により広域連合から認定を受けた日より被保険者となります。
申請には障害者手帳などの障害の程度が確認できるもの、印鑑が必要になります。

 

一定の障害とは

障害種別 等級
身体障害者 身体障害者手帳1級~3級、4級(音声機能又は言語機能)、4級(下肢障害1・3・4号)
知的障害者 療育手帳の障害の程度 A(重度)
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害等級 1~2級
障害年金 年金証書 1~2級