保険料について
保険料の財源
後期高齢者医療制度では被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため財源として保険料を納めていただきます。
後期高齢者医療の財源は国や県、市町村からの公費が約5割、他の医療保険制度からの支援金が約4割、被保険者からの保険料が約1割という内訳で運営をしています。
被保険者からの保険料 約1割 |
公費 (国、県、市町村) 約5割 |
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後期高齢者支援金 (他の医療保険制度からの支援金) 約4割 |
保険料について
被保険者から徴収する保険料の決定には以下の算定方法を用います。
年間保険料額 | = | 均等割額 (被保険者が均等に負担する部分が均等割額となります。) 被保険者一人当たり42,960円 |
+ | 所得割額 (被保険者の前年の所得に応じて決まります。) 総所得金額等から基礎控除(33万)を除いた額×8.56% |
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※均等割額、所得割率は宮城県内で均一となり2年ごとに見直されます。
※保険料限度額は年額57万円です。
均等割の軽減
所得の低い方は、世帯(世帯主及び被保険者)の所得に応じて保険料が軽減されます。
保険料の被保険者均等割額負担軽減の基準
軽減割合 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等 |
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9割軽減 | 基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、「被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合) |
8.5割軽減 | 基礎控除額(33万円)を超えない世帯 |
5割軽減 | 基礎控除額(33万円)+26万円×世帯に属する被保険者数(世帯主である被保険者を除く)を超えない世帯 |
2割軽減 | 基礎控除額(33万円)+47万円×世帯に属する被保険者数を超えない世帯 |
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得からさらに15万円が控除されます。
※本来は7割軽減ですが、平成24年度は8.5割軽減となります。
※軽減判定は、世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、世帯主の所得の合計額が軽減判定の対象額となります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
所得割の軽減
所得割額を負担する方のうち所得割額の算定に用いる所得金額が58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。(年金収入のみの場合153万円を超え211万円以下の方が該当します)
また、会社の医療保険の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険の方は対象となりますが、市町村国保や国保組合は対象となりません)の被扶養者だった方は所得割額にかかわらず、均等割額が5割軽減されますが、平成24年度は特例措置として9割軽減となります。
納付方法について
保険料の収め方には2種類あり、年金から天引きされる年金特徴と、金融機関で納付する普通徴収の2種類があります。
特別徴収
仮徴収 | 本徴収 | |||||
納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※4月1日に被保険者の資格をもっている方で介護保険料が差し引かれている年金が年額18万以上の場合は原則として年金からの天引きとなります。
普通徴収
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
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納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
※年金特徴の判定のときに介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方、75歳に到達して後期高齢者医療制度に加入した初年度、年度の途中で他市町村から転入したとき、保険料額や年金額が変更になったときなども特別徴収ではなく普通徴収となります。
その他、詳しい制度の内容については後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
