下水道料金表(令和元年10月使用分から適用)
目次
公共下水道 月額使用料金表
- ここに記載の使用料は、令和元年10月の使用分(11月請求分)から適用となります。
- 請求額は、基本使用料と超過使用料の合計額に消費税を加えた額になります(1円未満切り捨て)。
- 水道水以外の水等の使用水量を認定するための水道メーターを町が設置した場合、メーター使用料として80円(消費税込88円)を徴収します。
- 月の中途での使用開始・休止・廃止・再開があった場合で、月の使用水量が5立方メートル以下のときは、基本使用料の2分の1となります。
区分 | 排出汚水量 | 金額(消費税含まず) |
---|---|---|
基本使用料 | 10立方メートルまで |
1,700円 |
超過使用料 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 210円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 1立方メートルにつき 225円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 235円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 1立方メートルにつき 250円 | |
100立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 260円 |
漁業集落廃水処理施設使用料金表
袖浜地区
※請求額は、記載の金額に消費税を加えた額となります(10円未満切り捨て)。
※自家水道使用の場合、自家水道メーター使用料として88円を徴収します。
単位 | 金額(消費税含まず) |
---|---|
水道使用水量1立方メートルにつき |
150円 |

登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2019年10月16日