介護保険は、介護を必要とされる本人や家族の負担を、社会全体で支えあうためにつくられました。
40歳以上の方が加入し、保険料を払って、介護が必要になったときにサービスを利用するという社会保険制度です。


【問い合わせ】

担当 電話番号 内容
保健福祉課 高齢者福祉係 0226-46-3041

介護保険サービスに関すること

要介護認定に関すること

保険給付に関すること

被保険者の資格に関すること

町民税務課 税務係 0226-46-1372

 

介護保険料に関すること

 

 

介護保険の被保険者

 

被保険者 保険料 保険料の納付

65歳以上の方

(第1号被保険者)

所得により13段階に分かれます。 老齢(退職)年金を年18万円以上受けている方は、その年金から自動的に納められます。それ以外の方は、納付書で個別に納めます。

40歳~64歳の医療保険に加入している方

(第2号被保険者)

保険料は加入する医療保険で異なります。 医療保険と介護保険を合わせて納めます。国民健康保険の方は世帯主が納めます。職場の健康保険の方は給与から差し引かれます。

 

介護保険の給付を受けるには

 町に「要介護認定申請書」を提出してください。
心身の状態に関する訪問調査の結果や、主治医からいただく「意見書」をもとに、介護サービスを希望する人が、介護保険の対象になるか、どのくらいの介護を必要とするのかなどを審査し、認定します 。

 

介護サービスの種類 

要支援1・2の人が利用できる介護サービス
在宅サービス

介護予防訪問介護(ホームヘルプ)

利用者が自力で困難な行為について、同居家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。

介護予防訪問入浴介護

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から施設での入浴利用が困難な場合などに限定して、訪問入浴介護が受けられます。

介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションをします。

介護予防訪問看護

疾患を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

介護予防通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事などの基本サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。

介護予防通所 リハビリテーション

(デイケア)

老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。

介護予防短期入所生活介護

(ショートステイ)

福祉施設や医療施設に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの改修をした際、20万円(1割、2割または3割自己負担)を上限に費用を支給します。
※工事着工前に事前申請が必要です

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与します。
※介護度に応じて貸与が制限される福祉用具もあります。
※車いすやベッド等の福祉用具は原則として対象外となります。

介護予防特定福祉用具販売

介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。
※指定された特定福祉用具販売事業所で購入された場合に限り、費用を支給します。

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

 

地域密着型サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護予防を目的とするサービスを受けられます。

介護予防認知症対応型通所介護

認知症で要支援の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。

介護予防地域密着型通所介護 通所介護施設で、食事などの基本サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。

介護予防認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

認知症の要支援の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。
※要支援2の人のみ利用可能

 

  要介護1~5の人が利用できる介護サービス
在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行います。

訪問看護

看護師が居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行います。

 

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション (デイケア)

老人保健施設や医療機関等で食事、入浴などの支援やリハビリテーションを日帰りで受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

福祉施設や医療施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの改修をした際、 20万円(1割、2割または3割自己負担)を上限に費用を支給します。
※工事着工前に事前申請が必要です

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
※介護度に応じて貸与に制限される福祉用具もあります。
※特に車いすやベッド等の福祉用具は要介護2以上が原則です。

特定福祉用具販売

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。
※ 指定された特定福祉用具販売事業所で購入された場合に限り、費用を支給します。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

 

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられます。

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

地域密着型通所介護

通所介護施設で、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。

認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

認知症の高齢者が、共同生活をする住居での介護サービスを受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

※原則として要介護3以上の人のみ利用可能

 

施設サービス(※要支援1・2の人は利用できません)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

※原則として要介護3以上の人のみ利用可能

介護老人保健施設(老人保健施設)

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

 

※介護保険からサービスを受けたときは、原則としてその費用の1割、2割または3割が自己負担となります。
※施設でのサービスを利用したい場合には、費用の1割、2割または3割のほかに、居住費と食費が全額負担になります。(ただし、所得の低い方は、負担が軽減されます。)