介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算における届出様式
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書の提出について
令和2年度の4月サービス提供月分から、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業所は、令和2年4月15日まで、保健福祉課高齢者福祉係へ計画書の提出が必要です。
介護職員処遇改善計加算届出・介護職員等特定処遇改善加算届出の関係様式
定員18人以下の小規模な通所介護事業所で、地域密着型通所介護と介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、町のほか県への届出が必要です。
提出期限
・4月から算定する場合 令和2年4月15日まで提出してください。
・年度途中から算定する場合 算定開始月の前々月の末日まで提出してください。
事務処理手順
大まかな事務処理手順等の参考にしてください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について.pdf [933KB pdfファイル]

登録日: 2018年2月1日 /
更新日: 2020年3月27日