農地を農業以外のために使用する場合は手続が必要です

・農地を農業以外の目的で利用することは農地法で制限されています。農地に住宅を建設したり、農地を駐車場などに利用する際は、農地転用許可申請のほか、農業振興地域農用地区域に該当している部分は除外の手続が必要です。

農用地利用計画の変更の申出(除外・編入)の受付日について【令和3年度~】

≪令和3年4月以降は、受付を年6回から年3回に変更します≫

■変更前の受付日(~令和3年3月):各奇数月の10日

■変更後の受付日(令和3年4月~):6月、10月、2月の各月20日

(20日が週休日の場合は、翌開庁日)

※来年度(令和3年度)の最初の受付日は、6月21日となります。

 

 

■問い合わせ先/農林水産課農林業振興係 TEL:0226-46-1378