鳥獣の捕獲について

野生鳥獣捕獲と有害鳥獣捕獲について

野生動物を捕獲するには許可が必要で、許可には狩猟と有害鳥獣捕獲の2種類があります。

狩猟は、鳥獣保護法で「狩猟鳥獣」とされたものが対象となり、狩猟免許を持つ人が、県に登録して行う必要があり、期間や猟の方法は制限されます。

有害鳥獣捕獲は、農作物や人間の生活に影響が出る場合に、その防止及び軽減を図るために個人や団体が許可をとり、被害の原因となった動物を捕獲するものです(例えば、カラスやハクビシン等による農作物被害など)。

町内での「カラス」や「ハクビシン」などの狩猟鳥獣(ニホンジカ、ツキノワグマは除く。)による被害防止のための捕獲については、町長が許可しています。

また、農林業者が囲いわなでネズミ類、モグラ類を捕まえる場合のみ、捕獲許可なしで捕獲できます。

南三陸町の有害鳥獣捕獲許可鳥獣はカラス、スズメ、カルガモ、イノシシ、タヌキ、ハクビシン等です。

南三陸町鳥獣被害防止計画について

南三陸町では、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づく被害防止計画を策定しております。

南三陸町鳥獣被害防止計画.pdf [268KB pdfファイル] 

南三陸町被害防止計画目標評価報告書について

南三陸町では、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づき策定した鳥獣被害防止計画(令和2年度~令和4年度)について、当年度評価を実施いたしました。

.南三陸町被害防止計画目標評価報告書pdf [156KB pdfファイル] 

鳥獣保護法について

正式名称は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」といい、鳥獣保護事業計画、鳥獣の捕獲等の規制、鳥獣等の飼養・販売等の規制、鳥獣保護区、狩猟免許・登録などに関する制度、その他(雑則・罰則)について定められています。

鳥獣保護法による捕獲の禁止と許可

鳥獣保護法により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。ただし、以下の場合を除きます。

  • 狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や、学術研究の目的などの場合で、法による許可を受けた場合

野生鳥獣の違法な捕獲・飼養は罰せられます!

野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止です。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

なお、違法に野鳥を捕まえたり、飼っているのを見かけた場合は、速やかに警察へ連絡してください。

申請の方法

有害鳥獣捕獲の申請をする場合は、捕獲申請者本人が農林水産課農林業振興係の申請窓口までお越しください。

捕獲許可書を又貸しすることはできません。

申請には運転免許証等(本人確認ができるもの)と印鑑が必要です。

鳥獣捕獲許可申請書.pdf [118KB pdfファイル] 

捕獲実施の注意点

捕獲の実施に際しては、捕獲の許可時に発行する許可証または従事者証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。

また、許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、許可申請をした窓口まで返納するとともに、捕獲の報告をして頂きます。

箱わなを貸し出します

ハクビシンなどの小動物による農作物被害でお困りの方に、当町では箱わなを貸し出しております。希望される方は次のとおり申請をしてください。

貸し出しについて

許可なく野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により禁止されていますので、箱わなを借りる前に捕獲許可の申請をしてください。許可がおりましたら、捕獲の許可証をお渡しします。

  • 本町から捕獲の許可がおりましたら、小動物用の箱わなをお貸しします。(申請した小動物を捕獲した、または捕獲許可期間が終了した際は、箱わなと捕獲の許可証も返却してください。)
  • 捕獲を許可された動物以外の捕獲は認められません。その他の動物がかかった場合は、その場で放してください。
  • 箱わなの数には限りがあります。(2台)
  • 捕獲した動物は、捕獲した方に処分していただきます。また、捕獲動物の処分について、本町で代行することはできません 
箱わなを設置できる場所及び期間

狩猟者登録をしていない方は、南三陸町からの許可により、自宅敷地内に箱わなを設置できます。

(農林業者は自分の自宅と畑に設置できます。)

貸出期間はタヌキ7日以内、ハクビシン14日以内、その他獣類については県の捕獲許可基準により決めさせていただきます。

貸出期間の延長を希望される場合も、再度申請手続きが必要となります。

野生鳥獣対策の参考

野生鳥獣による被害を防ぐための被害防止対策と被害防除への取り組みについて、野生鳥獣対策の参考として下さい。

地域で行う被害防除

  • 家のまわりに生ゴミなどを無造作に捨てたり、置いたりしなでください。田畑や集落の「エサ場」としての魅力をできるだけ下げることが重要です。家庭用生ゴミを出す際には決められた日の朝に出し、ネットで覆うなどのルールを徹底してください。
  • 取り残した野菜や残飯、野菜くずを放置しないようにしましょう。人家のまわりにある収穫の予定のない果樹類の実を取り除くことも必要です。収穫の終わった田畑は出来るだけ早く耕すようにして、農地がエサ場だと覚えさせないためにも残菜をなくすよう集落ぐるみで取り組む必要があります。
  • 耕作放棄地や農地・人家周辺などのヤブ地は野生鳥獣の隠れ家となります。適切に刈り払いを行い、野生鳥獣の隠れ場所を取り除くことが大切です。
  • 被害防止は、個人で行うよりも集落単位で行う方が有効です。ゴミ集積所の管理の問題など、地域をあげて被害防止を行うための話し合いを持ちましょう。
  • 一般家庭の庭先の家庭菜園も、できるだけ塀・フェンスなどで囲うよう心がけましょう。
  • 野生鳥獣の子供がかわいいからといって餌付けをすることのないよう皆さんでお互いに注意しましょう。

主な野生鳥獣の特徴

カラス

私たちの出す生ゴミは、栄養価が高く、カラスにとってとても魅力的なエサとなっています。その生ゴミが決まった場所と時間に置かれることを、カラスは上などから見張り、すきをみては舞い降りて食べにきます。また、庭に放置されたペットのエサなどもカラスへの栄養供給となっています。

豊富な生ゴミにより栄養状態が一年中よいカラスは繁殖力を増し、生まれてきたヒナの成長もよく、年老いたカラスでも容易にエサを得ることが出来るため、増々カラスは増えていきます。

カラスの被害はゴミの出し方のルールを守り、ゴミの減量化、エサやりを自粛するなど努力することで、市街地に生息するカラスを減らすことができ、カラスによる被害を減らすことができます。

ハクビシン

巣としてよく家の天井裏を選び活動しています。そのため、糞尿で天井が汚れる、畑や家庭菜園の作物を食べられてしまったなどの被害が発生しています。

ハクビシンは夜行性で集団で生活する習性があり、屋根裏などに居着いた場合、次々と別のハクビシンが侵入してくる可能性があるため、捕獲することよりも家に入られないようにすることが大切です。そのためにはまず建物をよく調べ、侵入口と考えられる場所をふさぎます。さらに、エサになるような生ゴミや食べ残しの食べ物を放置しないようにします。もし、屋根に登れるような庭木があれば剪定します。

ハクビシンを無許可で捕獲したり、飼ったりすることは法律で禁じられています。捕獲を行う場合は農林水産課に相談するか、若しくは専門の駆除業者に相談してください。