令和6年4月から算定を開始する加算等の届出について

令和6年度介護報酬改定等に伴い、加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。加算等の届出は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要とされていますが、宮城県の取扱いと同様に、令和6年4月に算定する加算等の届出提出期限を令和6年4月1日(月曜日)とします。

※令和6年4月に算定する加算等の届出は、原則以下の新様式にて行ってください。

地域密着型サービス事業所(介護予防含む)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [44KB xlsxファイル] 

(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年4月】.xlsx [1006KB xlsxファイル] 

介護予防・日常生活支援総合事業事業所

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [38KB xlsxファイル] 

(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年4月】.xlsx [1006KB xlsxファイル] 

 

注意事項

報酬改定内容の確認について

報酬改定の内容を十分にご確認ください。加算の名称変更がなくても、区分が追加・減少しているものもあります。

厚生労働省ホームページ、介護保険最新情報等において、報酬改定の内容を十分にご確認ください。

添付書類について

体制等状況一覧表の備考欄をご覧いただき、必要な様式等を添付して提出してください。

体制届の提出がない場合の取扱いについて

提出期限までに体制届の提出がない場合、新たな加算については、「なし」として取扱い、従来の加算については変更がないものとして取り扱います。

参考

厚生労働省ホープページ「令和6年度介護報酬改定について」

令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)