介護保険負担限度額の認定について(居住費・食費の軽減制度)
介護保険負担限度額の認定について
介護保険施設に入所・滞在すると、介護サービス費用の利用者負担分以外に居住・滞在費、食費を支払うこととなります。居住費・滞在費、食費については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得が低い方については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の方と比べて負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。(利用者負担第1段階から利用者負担第3段階②に区分されます。)
利用者負担段階及び負担限度額
利用者が負担する居住・滞在費、食費の上限額のことで、利用者負担段階ごとに、居住・滞在費、食費それぞれについて定めれられています。居住・滞在費については部屋の類型(多床室、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室)ごとに定められています。なお、利用者負担段階以外の人については原則軽減措置はありません。
軽減の対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(居住費・食費)
- 介護老人保健施設(居住費・食費)
- 介護療養型医療施設(居住費・食費)
- 短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
- 短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)
介護保険負担限度額制度の対象となる方
負担限度額認定を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
●所得要件
世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税
●資産要件
預貯金等保有している資産が一定額以下
- 要件の詳細は、 介護保険負担限度額の認定申請について[241KB pdfファイル] をご確認ください。
認定証の有効期間
- 認定には申請が必要です。申請が認められれば申請日の属する月の初日から適用されます。
- 認定証の有効期間は毎年7月31日までです。毎年更新手続きが必要となり、概ね6月を目途に認定証をお持ちの方に更新案内を送付します。
- 認定証の有効期間内であっても、要件に該当しなくなった場合(認定期間中に預貯金が上限を超えた課税者が世帯に転入した等)は適用を受けられなくなります。
- 要件に該当しなくなった場合は早急に町に連絡のうえ、認定証を返却してください。
- 不正に給付を受けた場合、加算金を含めて給付を受けた額の最大2倍の金額を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
住民税課税世帯等の居住費・食費の特例減額措置
(利用者負担段階以外の方で軽減が認められる特例。短期入所には適用されません。)
本人又は配偶者及び世帯員が住民税課税であっても、一定条件に該当する場合には負担限度額が認定される場合があります。詳細は下記をご覧ください。
申請書類
登録日: 2016年9月5日 /
更新日: 2024年8月19日